「限度額適用認定証」「限度額適用・標準負担額減額認定証」の廃止について

これまで、窓口での自己負担割合が1割の方のうち所得区分が「区分Ⅰ・Ⅱ(低所得者Ⅰ・Ⅱ)」に該当されている方および自己負担割合が3割の方のうち所得区分が「現役並み所得者Ⅰ・Ⅱ」に該当されている方は、窓口での支払いを自己負担限度額までとするために、事前に申請をして交付された各認定証を保険証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、現行の紙の保険証廃止と併せ、令和6年12月2日以降、各認定証の新規発行ができなくなるため、次のとおり、取扱いが変更となります。

〇認定証の保持有無にかかわらず、窓口で医療機関等が所得区分を確認することに同意することで、支払いを限度額までにすることができます。

しかし、マイナ保険証をお持ちでない方については、医療機関等にて、所得区分を確認することができず、所得区分が分かる書類の提示を求められる場合があります。その際は、下記のとおり、対応してください。

【既に各認定証をお持ちの方】
現在お持ちの各認定証は有効期限(令和7年7月31日)まで使用することができるため、医療機関等から提示を求められた場合、今までどおり、窓口で各認定証をご提示ください。
なお、令和7年8月以降については、所得区分が記載された資格確認書(紙の保険証と同じように医療機関等を受診できる証書)を各認定証の有効期限が切れる前に送付いたします。お手元に届いた資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、支払いを限度額までにすることができます。

【各認定証をお持ちでない場合】
所得区分が記載された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、支払いを限度額までにすることができます。(所得区分が記載された資格確認書の申請方法は下記のとおりです。)
なお、所得区分が記載された資格確認書をお持ちの方については、申請によらず、所得区分が記載された資格確認書を有効期限が切れる前に送付いたします。

所得区分が記載された資格確認書の申請方法

窓口に来る人 必要なもの
本人 (1)本人確認書類
(2)マイナンバーカードまたは通知カード
代理人(家族等) (1)代理人の本人確認書類
(2)代理権の確認ができるもの(委任状)
(3)マイナンバーカードまたは通知カード
成年後見人 (1)成年後見人の本人確認書類
(2)登記事項証明書
(3)マイナンバーカードまたは通知カード
  • 資格確認書をお持ちの方のみ申請できます。
  • 所得区分が「区分Ⅱ」に該当する方で、過去1年間における入院日数が90日を超える場合は、申請により、入院時の1食あたりの食事代が軽減されます。詳細は保険課高齢者医療係にお問い合わせください。

申請書の提出先

市役所2階保険課(1B窓口)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。

申請書ダウンロード

注意点

  • 市役所2階保険課(1B窓口)にて申請の際、被保険者本人または同世帯の方が運転免許証やマイナンバーカード、パスポートなど官公署発行の身分証明書を提示したときは、その場で資格確認書をお渡しします。
  • 市役所2階保険課(1B窓口)以外の窓口にて申請の場合や、身分証明書の確認ができない場合は後日、被保険者本人宛てに特定記録で資格確認書をお送りいたします。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 高齢者医療係

電話番号:0465-33-1843

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