高額療養費の支給(後期高齢者医療保険の被保険者の方)
1.高額療養費
ひと月(同月内)にご負担いただく医療費の自己負担額には限度額が設けられています。この自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
自己負担限度額は所得に基づき下表のとおりとなっています。
自己負担限度額は所得に基づき下表のとおりとなっています。
自己負担限度額
所得区分 | 自己負担割合 | 外来負担限度額(個人単位) | 外来・入院時負担限度額 (世帯単位) |
---|---|---|---|
[140,100円]※a |
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[93,000円]※a |
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[44,400円]※a |
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いずれか低い方を適用※c ①18,000円 ②6,000円+(総医療費※b-30,000円)×10% |
[44,400円]※a |
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[44,400円]※a |
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- ※注1 総医療費が842,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額
- ※注2 総医療費が558,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額
- ※注3 総医療費が267,000円を超えた場合の超過額の1%に当たる額
- ※a [ ]内の金額は、過去12か月に外来と入院を合わせたもの(世帯単位)の高額療養費の支給が3回あった場合
に、4回目以降から適用される限度額です(他の医療保険からの支給は通算対象外です)。 - ※b 総医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。
- ※c 所得区分「一般Ⅱ」の②は、令和7年(2025年)9月30日までの激変緩和措置になります。
一般Ⅱ(2割負担)の方の外来医療の負担を抑える激変緩和措置
2割負担の方については、令和4年(2022年)10月1日から令和7年(2025年)9月30日までの間、1か月の外来医療の負担を1割負担と比べて増加額を3,000円までに抑える激変緩和措置があります。(入院医療費は対象外)
窓口負担(1割のとき)・・・① | |
窓口負担(2割のとき)・・・② | |
窓口負担の増加額・・・③(②-①) | |
窓口負担増の上限・・・④ | |
払い戻し・・・(③-④) |
- ※同一の医療機関での受診については、原則、上限額以上窓口で支払わなくてよい取り扱いとなります。そうでない
場合は、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を、高額療養費として払い戻します。 - ※緩和措置の適用で医療費の払い戻しがある方は、事前に登録されている高額療養費の口座へ後日払い戻します。
高額療養費の申請方法
給付の対象となった診療月の3~4か月後に申請のご案内と申請書が送付されます。申請書がお手元に届きましたら、
下記「申請書の提出先」に申請してください。
一度ご申請いただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込まれます。
※ 通常、後期高齢者医療制度に加入後初めて給付の対象となった場合に申請書が送付されます。
※ 現在高額療養費が自動振込となっている方で、振込先口座の変更をご希望の場合には振込先口座の変更申請が必要です。
下記「申請書の提出先」に申請してください。
一度ご申請いただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込まれます。
※ 通常、後期高齢者医療制度に加入後初めて給付の対象となった場合に申請書が送付されます。
※ 現在高額療養費が自動振込となっている方で、振込先口座の変更をご希望の場合には振込先口座の変更申請が必要です。
持ち物
- 後期高齢者医療被保険者証
- 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
- 申請書(後期高齢者医療広域連合から送付されたもの)
※ただし、高額療養費の受領に関する権限を委任される場合は、印鑑(朱肉を使用するもの)が必要です。
※また、上記のほかに次のものをお持ちいただく必要があります。
窓口に来る人 | 必要なもの |
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本人 | (1)本人確認書類 (2)個人番号(マイナンバー)通知カード |
代理人(家族等) | (1)代理人の本人確認書類 (2)代理権の確認ができるもの(委任状) (3)本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)通知カード |
成年後見人 | (1)成年後見人の本人確認書類 (2)登記事項証明書 (3)本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)通知カード |
申請書の提出先
市役所保険課(1B窓口)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
2.限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について
限度額適用・標準負担額減額認定証
上表「自己負担限度額」の所得区分が「区分Ⅰ」または「区分Ⅱ」(低所得者ⅠまたはⅡ)に該当している方は、医療機関窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」)を提示すると、医療機関での支払いが窓口ごとに所得区分の自己負担限度額までになります。
減額認定証の交付をご希望の場合には、申請手続きをお願いいたします。
※所得区分「区分Ⅰ」または「区分Ⅱ」の方が減額認定証を提示せずに受診した場合、医療機関窓口での支払いは「一般Ⅰ」の自己負担限度額が適用されます。
※所得区分「一般Ⅰ」に該当している方は、保険証のみの提示で医療機関窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。そのため、「一般Ⅰ」の方は減額認定証はありません。
減額認定証の交付をご希望の場合には、申請手続きをお願いいたします。
※所得区分「区分Ⅰ」または「区分Ⅱ」の方が減額認定証を提示せずに受診した場合、医療機関窓口での支払いは「一般Ⅰ」の自己負担限度額が適用されます。
※所得区分「一般Ⅰ」に該当している方は、保険証のみの提示で医療機関窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。そのため、「一般Ⅰ」の方は減額認定証はありません。
限度額適用認定証
上表「自己負担限度額」の所得区分が「現役並み所得者Ⅰ」または「現役並み所得者Ⅱ」に該当している方は、医療機関窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関での支払いが窓口ごとに所得区分の自己負担限度額までになります。
限度額適用認定証の交付をご希望の場合には、申請手続きをお願いいたします。
※所得区分「現役並み所得者Ⅰ」または「現役並み所得者Ⅱ」の方が限度額適用認定証を提示せずに受診した場合、医療機関窓口での支払いは「現役並み所得者Ⅲ」の自己負担限度額が適用されます。
※「現役並み所得者Ⅲ」に該当している方は、保険証のみの提示で医療機関窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。そのため、「現役並み所得者Ⅲ」の方は限度額適用認定証はありません。
限度額適用認定証の交付をご希望の場合には、申請手続きをお願いいたします。
※所得区分「現役並み所得者Ⅰ」または「現役並み所得者Ⅱ」の方が限度額適用認定証を提示せずに受診した場合、医療機関窓口での支払いは「現役並み所得者Ⅲ」の自己負担限度額が適用されます。
※「現役並み所得者Ⅲ」に該当している方は、保険証のみの提示で医療機関窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。そのため、「現役並み所得者Ⅲ」の方は限度額適用認定証はありません。
持ち物
- 後期高齢者医療被保険者証
- 所得「区分Ⅱ」に該当する方で、過去1年間における入院日数が90日を超える場合はそれを証明する書類(領収書など)
※また、上記のほかに次のものをお持ちいただく必要があります。
窓口に来る人 | 必要なもの |
---|---|
本人 | (1)本人確認書類 (2)個人番号(マイナンバー)通知カード |
代理人(家族等) | (1)代理人の本人確認書類 (2)代理権の確認ができるもの(委任状) (3)本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)通知カード |
成年後見人 | (1)成年後見人の本人確認書類 (2)登記事項証明書 (3)本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)通知カード |
申請場所
市役所保険課(1B窓口)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
申請書ダウンロード
限度額適用・標準負担額減額認定証
後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定申請書 PDF形式 :98.2KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
限度額適用認定証
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 高齢者医療係
電話番号:0465-33-1843