高額療養費の支給(後期高齢者医療保険の被保険者の方)
1.高額療養費
ひと月(同月内)にご負担いただく医療費の自己負担額には限度額が設けられています。この自己負担限度額を超えた分が高額療養費として払い戻されます。
自己負担限度額は所得に基づき下表のとおりとなっています。
自己負担限度額は所得に基づき下表のとおりとなっています。
自己負担限度額(平成30年8月診療以降)
所得区分 | 自己負担割合 | 外来自己負担限度額(個人単位) | 外来・入院時自己負担限度額(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者3 | [140,100円]※1 |
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現役並み所得者2 | [93,000円]※1 |
||
現役並み所得者1 | [44,400円]※1 |
||
一般 | [44,400円]※1 |
||
区分2(低所得者2) | |||
区分1(低所得者1) |
※1 [ ]内の金額は過去12ヶ月に外来と入院を合わせたもの(世帯単位)の高額療養費の給付を3回以上受けた場合、
その月が4回目以降の給付に適用
※2 年間上限額は144,000円です。
その月が4回目以降の給付に適用
※2 年間上限額は144,000円です。
- 現役並み所得者3・・・市町村民税課税所得が690万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
- 現役並み所得者2・・・市町村民税課税所得が380万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
- 現役並み所得者1・・・市町村民税課税所得が145万円以上の被保険者本人および同一世帯に属する被保険者
- 区分2・・・同一世帯の全員が住民税非課税である方(「区分」1以外の方)
- 区分1・・・同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
自己負担限度額(平成30年7月診療まで)
所得区分 | 自己負担割合 | 外来自己負担限度額(個人単位) | 外来・入院時自己負担限度額(世帯単位) |
---|---|---|---|
現役並み所得者 | [44,400円]※1 |
||
一般 | [44,400円]※1 |
||
区分2(低所得者2) | |||
区分1(低所得者1) |
※1 [ ]内の金額は過去12ヶ月に外来と入院を合わせたもの(世帯単位)の高額療養費の給付を3回以上受けた場合、
その月が4回目以降の給付に適用
※2 年間上限額は144,000円です。
その月が4回目以降の給付に適用
※2 年間上限額は144,000円です。
- 区分2・・・同一世帯の全員が住民税非課税である方(「区分1」以外の方)
- 区分1・・・同一世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる方
申請方法
給付の対象となった診療月の3~4ヶ月後に申請のご案内と申請書が送付されます。申請書がお手元に届きましたら、
下記「申請書の提出先」に申請してください。
一度ご申請いただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込まれます。
※ 通常、後期高齢者医療制度に加入後初めて給付の対象となった場合に申請書が送付されます。
※ 現在高額療養費が自動振込となっている方で、振込先口座の変更をご希望の場合には振込先口座の変更申請が必要です。
下記「申請書の提出先」に申請してください。
一度ご申請いただくと、次回からは自動的に指定の口座に振り込まれます。
※ 通常、後期高齢者医療制度に加入後初めて給付の対象となった場合に申請書が送付されます。
※ 現在高額療養費が自動振込となっている方で、振込先口座の変更をご希望の場合には振込先口座の変更申請が必要です。
持ち物
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 預金通帳(振込先口座に指定するもの)
- 申請書(後期高齢者医療広域連合から送付されたもの)
※また、上記のほかに次のものをお持ちいただく必要があります。
窓口に来る人 | 必要なもの |
---|---|
本人 | (1)本人確認書類 (2)個人番号(マイナンバー)通知カード |
代理人(家族等) | (1)代理人の本人確認書類 (2)代理権の確認ができるもの(委任状) (3)本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)通知カード |
成年後見人 | (1)成年後見人の本人確認書類 (2)登記事項証明書 (3)本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)通知カード |
申請書の提出先
市役所保険課(1B窓口)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
2.限度額適用・標準負担額減額認定証および限度額適用認定証について
限度額適用・標準負担額減額認定証
上表「自己負担限度額」の所得区分が「区分1」または「区分2」(低所得者1または2)に該当している方は、医療機関窓口に「限度額適用・標準負担額減額認定証」(以下「減額認定証」)を提示すると、医療機関での支払いが窓口ごとに所得区分の自己負担限度額までになります。
減額認定証の交付をご希望の場合には、申請手続きをお願いいたします。
※所得区分「区分1」または「区分2」の方が減額認定証を提示せずに受診した場合、医療機関窓口での支払いは「一般」の自己負担限度額が適用されます。
※所得区分「一般」に該当している方は、保険証のみの提示で医療機関窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。そのため、「一般」の方は減額認定証はありません。
減額認定証の交付をご希望の場合には、申請手続きをお願いいたします。
※所得区分「区分1」または「区分2」の方が減額認定証を提示せずに受診した場合、医療機関窓口での支払いは「一般」の自己負担限度額が適用されます。
※所得区分「一般」に該当している方は、保険証のみの提示で医療機関窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。そのため、「一般」の方は減額認定証はありません。
限度額適用認定証
上表「自己負担限度額」の所得区分が「現役並み所得者1」または「現役並み所得者2」に該当している方は、医療機関窓口に「限度額適用認定証」を提示すると、医療機関での支払いが窓口ごとに所得区分の自己負担限度額までになります。
限度額適用認定証の交付をご希望の場合には、申請手続きをお願いいたします。
※所得区分「現役並み所得者1」または「現役並み所得者2」の方が限度額適用認定証を提示せずに受診した場合、医療機関窓口での支払いは「現役並み所得者3」の自己負担限度額が適用されます。
※「現役並み所得者3」に該当している方は、保険証のみの提示で医療機関窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。そのため、「現役並み所得者3」の方は限度額適用認定証はありません。
限度額適用認定証の交付をご希望の場合には、申請手続きをお願いいたします。
※所得区分「現役並み所得者1」または「現役並み所得者2」の方が限度額適用認定証を提示せずに受診した場合、医療機関窓口での支払いは「現役並み所得者3」の自己負担限度額が適用されます。
※「現役並み所得者3」に該当している方は、保険証のみの提示で医療機関窓口での支払い額が自己負担限度額までとなります。そのため、「現役並み所得者3」の方は限度額適用認定証はありません。
持ち物
- 後期高齢者医療被保険者証
- 印鑑(朱肉を使用するもの)
- 所得「区分2」に該当する方で、過去1年間における入院日数が90日を超える場合はそれを証明する書類(領収書など)
※また、上記のほかに次のものをお持ちいただく必要があります。
窓口に来る人 | 必要なもの |
---|---|
本人 | (1)本人確認書類 (2)個人番号(マイナンバー)通知カード |
代理人(家族等) | (1)代理人の本人確認書類 (2)代理権の確認ができるもの(委任状) (3)本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)通知カード |
成年後見人 | (1)成年後見人の本人確認書類 (2)登記事項証明書 (3)本人(被保険者)の個人番号(マイナンバー)通知カード |
申請場所
市役所保険課(1B窓口)、マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。
※アークロード市民窓口では手続きできませんのでご注意ください。
※窓口にお越しいただくことが困難な場合は、保険課高齢者医療係宛てにご郵送も可能です。