出産育児一時金とは?
国民健康保険の加入者が出産したとき、出生児1人につき50万円(産科医療補償制度の対象とならない出産の場合は48万8,000円/出産日が令和5年4月1日以前の場合は42万円)を世帯主に支給します。(この場合の出産とは、妊娠12週以降のことをいい、生産、死産を問いません。)
なお、職場の健康保険を喪失後6か月以内に出産した人は、以前加入していた保険から支給される場合があります。(ただし、扶養ではなく本人が加入しており、1年以上継続して勤務していた場合に限ります。)健康保険によっては独自の付加給付があり、小田原市国保より支給額が多い場合があります。該当される人は、以前加入していた健康保険にご確認ください。また、他の健康保険から支給された場合は、小田原市国保からは支給されません。
- ※職場の健康保険に加入されている人は、ご加入の保険者にお問い合わせください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845