出産育児一時金の申請はどうしたら?
医療機関等での直接支払制度を利用する場合
直接支払制度とは、出産育児一時金を医療機関等での出産費用にあてられるよう国民健康保険から病院へ直接支払うもので、まとまった出産費用を事前に用意する必要がなくなります。
医療機関等で申請を行ってください(申請に必要な書類は医療機関等にあります)。
出産費用が支給額を超える場合は、超えた分を医療機関等にお支払いください。
出産費用が支給額未満の場合は、後日、申請書を送付しますので、必要事項を記入し、市役所2階2番窓口(保険課国民健康保険係)まで提出してください(申請は、市役所本庁舎のみとなっております。マロニエ・いずみ・こゆるぎの各住民窓口、アークロード市民窓口では申請できません)。
直接支払制度を利用しなかった場合(海外での出産もこちらに該当します)
市役所2階2番窓口(保険課国民健康保険係)に申請してください。
国内で直接支払制度を利用しない人の申請に必要なもの
- 国民健康保険証または資格確認書
- 出生証明書の写し(死産・流産の場合には、埋火葬許可証の写しまたは医師の証明)
- 医療機関等から交付される、直接支払制度を利用しなかった旨の合意文書
- 医療機関等から交付される出産費用の領収・明細書の写し
- 世帯主の口座がわかるもの
海外で出産した人の申請に必要なもの
- 国民健康保険証または資格確認書
- 海外現地での出生証明書、医療機関の領収・明細書及びそれぞれの翻訳文
- 渡航期間のわかるパスポート
※該当期間の出入国スタンプがない場合は、搭乗券の半券等が必要となります。 - 現地の公的機関・医療機関に対して照会を行うことの同意書
- 母子健康手帳
- 世帯主の口座がわかるもの
- ※お子様が日本に未入国のとき
【お子様が日本国籍を有する場合】出生児の戸籍謄本
【お子様が外国籍を有する場合】現地の公的機関が発行する出生児の住民票または戸籍及びその翻訳文
直接支払制度を導入していない医療機関の場合
医療機関によっては、直接支払制度を導入していない場合があります。
なお、導入していない医療機関では、出産育児一時金受取代理制度が利用できる場合がありますので、出産される医療機関に直接お問い合わせください。
なお、導入していない医療機関では、出産育児一時金受取代理制度が利用できる場合がありますので、出産される医療機関に直接お問い合わせください。
出産育児一時金受取代理制度とは
出産する医療機関等に受け取りを委任することにより、出産育児一時金を国民健康保険から医療機関等へ直接支払う制度です。これにより、出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度を利用できない小規模な医療機関等で出産する際にも、窓口での費用負担が軽減されます。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845