国民健康保険特定疾病療養受療証
小田原市の国民健康保険加入者で、高度な治療を長期間継続して行う必要がある次の疾病の場合、申請をすると「特定疾病療養受領証」が交付されます。
対象となる疾病
- 人工腎臓(人工透析)を実施している慢性腎不全
- 血友病(血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害、または先天性血液凝固第9因子障害)
- 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)
自己負担限度額
「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示すると、1か月の自己負担限度額が1万円となります。ただし、70歳未満の人工腎臓を実施している慢性腎不全の人のうち、上位所得者(※)は自己負担限度額が2万円となります。
- ※上位所得者
同じ世帯内の国民健康保険加入者全員の、基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える世帯の人または未申告者のいる世帯の人
申請について
申請窓口
市役所保険課(2番窓口)
受付時間
平日8時30分から17時まで
※毎週火曜日は19時まで窓口を開庁してます。
※毎週火曜日は19時まで窓口を開庁してます。
手続きができる人
本人または同一世帯の人
※別世帯・別住所の人が代理で手続きするときは委任状が必要になります。
※別世帯・別住所の人が代理で手続きするときは委任状が必要になります。

特定疾病認定申請書 PDF形式 :87.4KB
PDFファイルをご覧になるには、Adobe® Reader®(新しいウインドウで開きます)が必要です。
委任状に関する注意事項
- 国民健康保険の手続きは原則、世帯主が行うこととなっています。
- 委任者がすべての項目を自筆で記入してください。※消えないボールペンをご使用ください。
- 自筆記入でない場合(パソコンで作成する等)は、委任者氏名の横に押印(認印)してください。
- 代理人は手続きに必要なもののほか、代理人自身の本人確認書類をお持ちください。
- 代理人が手続き時に特定疾病療養受療証の受領を希望する場合は、委任事項の「特定疾病療養受療証の受領」にも必ずチェックをいれてください。
- ※委任事項に受療証の受領の記載がない場合、受療証は委任者あてに郵送になります。
必要なもの
- 「国民健康保険特定疾病認定申請書」(医師の証明を受けたもの)
※保険課に様式があります。 - 該当者の国民健康保険証(資格確認書)
- マイナンバーカードまたは通知カード(世帯主と該当者の分)
- 窓口に来る人の本人確認書類(詳しくは下記「本人確認書類について」を参照してください。)
本人確認書類について
1点確認:運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなど公的機関が発行している顔写真付きのもの
2点確認:保険証(資格確認書)や年金手帳など、氏名・住所または氏名・生年月日が記載されているもの
2点確認:保険証(資格確認書)や年金手帳など、氏名・住所または氏名・生年月日が記載されているもの
注意点
- ※国民健康保険特定疾病認定申請書は必ず事前に医師の証明を受けてお持ちください。
- ※社会保険から国民健康保険に切り替わったときや転入のときは、前の保険者が交付していた特定疾病療養受療証を持参されれば、申請書の医師の証明は不要になります。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民健康保険係
電話番号:0465-33-1845