よくある質問

よくある質問と回答

質問

下水道事業受益者負担金が猶予されるのはどのような場合ですか。

回答

地目が田畑・山林で、当面下水道の利用のない土地について、負担金の徴収を猶予することができます。

猶予できる対象の土地に受益者負担金を賦課する際には、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」を送付いたしますので、受益者負担金の猶予をご希望される場合、「下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書」に必要事項をご記入の上、ご提出ください。

ただし、のちに宅地や雑種地にされた場合は、徴収猶予が取り消され、負担金を一括で納めていただくことになります。

この情報に関するお問い合わせ先

上下水道局:給排水業務課(小田原市高田401) 料金業務係

電話番号:0465-41-1636

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