よくある質問

よくある質問と回答

質問

被用者保険の被扶養者については、後期高齢者医療保険料軽減措置があるということですが、どのような内容ですか。

回答

健康保険組合や共済組合などに加入している方の被扶養者として、これまで自分で保険料を負担していなかった方(※)に対しては、後期高齢者医療制度に加入した時から被保険者均等割額のみを課し、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24か月までの期間)に限り、その5割を軽減することが示されています。

この部分で軽減の補てんとしては、軽減分を県が4分の3、市町村が4分の1を負担します。

 

※75歳の誕生日前日まで、健康保険組合や共済組合などの被扶養者であることが条件です。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 高齢者医療係

電話番号:0465-33-1843

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ