最終更新日:2021年05月26日
被用者保険の被扶養者については、後期高齢者医療保険料軽減措置があるということですが、どのような内容ですか。
健康保険組合や共済組合などに加入している方の被扶養者として、これまで自分で保険料を負担していなかった方(※)に対しては、後期高齢者医療制度に加入した時から被保険者均等割額のみを課し、加入後2年を経過する月までの期間(加入した月から24か月までの期間)に限り、その5割を軽減することが示されています。
この部分で軽減の補てんとしては、軽減分を県が4分の3、市町村が4分の1を負担します。
※75歳の誕生日前日まで、健康保険組合や共済組合などの被扶養者であることが条件です。
電話番号:0465-33-1843