最終更新日:2019年07月25日
広域連合が独自に行う後期高齢者医療保険料の減免があるそうですが、どのような場合に減免されることがあるのですか。
保険料の減免については、後期高齢者医療広域連合が条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができるとされています。 神奈川県後期高齢者医療広域連合は条例で、以下の保険料をそれぞれ減免できると規定しています。
・災害により現住する住宅が半焼、半壊及び床上浸水と同等若しくはそれ以上の被害を受けた場合に、最大で6か月相当分の保険料
・刑事施設等に拘禁され給付制限の対象になった場合には該当した月から該当しなくなった月の前月までの保険料
・低所得者軽減に該当しない者が長期入院や事業の休廃止、失業及び所属世帯の世帯主が死亡したことといった理由により、軽減を受けられる水準まで見込所得が激減した場合には、原則として申請月以後に相当する保険料
電話番号:0465-33-1843