最終更新日:2021年04月23日
住居表示地区では、町名・街区番号・住居番号という表し方をします。例えば「小田原市栄町一丁目1番1号」という表記は、町名「栄町一丁目」の、1番街区に建てられた、住居番号1番の建物であることを表しています。省略して表す場合は「栄町1-1-1」と表記します。
住居番号に枝番がつく場合は「栄町一丁目1番1-1号」、省略して表記するときは「栄町1-1-1-1」となります。
3階建以上で10戸以上の共同住宅については、各部屋番号までが住居番号となりますので、「栄町一丁目1番1-101号」のように表記してください。
住居表示地区以外の地区では、原則として地番から字名を除いたものを住所として使用していただいております。例えば、「小田原市荻窪字○○300番地」という地番に建てられた建築物であれば、「字○○」を除いて「小田原市荻窪300番地」と表記します。また、「小田原市荻窪字○○300番地1」の場合は「小田原市荻窪300番地の1」と表記します。
なお、「××××ハウス」や「メゾン△△△△」などの表記を方書(かたがき)といいます。住居表示は法律で表示義務が定められていますが、方書については特段の定めがないことから、建物にお住まいになられる方の希望も含め、必要に応じて表示していただいています。
電話番号:0465-33-1433