最終更新日:2011年03月22日
小田原市が採用している住居表示は、街区方式といって街区ごとに概ね10m間隔で基礎番号を定め、建物の主たる出入り口がどの基礎番号に接するかを基に住居番号をつけていきます。したがいまして、出入り口が近接している建物同士や、同じ基礎番号から歩行導線を取っている複数の建物が、同じ住居表示になってしまうことがあります。
住居表示は、一定のルールに基づいて建物に番号をつけることにより生活の利便性を図る制度なので、ご理解いただけますようお願いします。
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