最終更新日:2012年01月19日
小田原市の中間検査の申請手数料は、検査対象面積の合計で決まります。金額は「確認申請等手数料」のページで確認してください。
(例1)
1階壁及び2階床の配筋完了の時点で中間検査を必要とする建築物の場合。
⇒1及び2階床面積の合計により手数料が決まります。
(例2)
木造住宅など小屋組み完了時点で中間検査を必要とする建築物の場合。
⇒全ての階の床面積の合計で手数料が決まります。
(共通事項)
地上部分と構造的に一体となる地下室がある場合は、面積に算入されます。
別棟になる地下車庫や物置などは算入されません。(検査対象外です。)
1階部分を車庫などにしている場合も面積算入されます。
電話番号:0465-33-1435