よくある質問

よくある質問と回答

質問

中間検査の手数料について教えてください。

回答

小田原市の中間検査の申請手数料は、検査対象面積の合計で決まります。金額は「確認申請等手数料」のページで確認してください。

(例1)

 1階壁及び2階床の配筋完了の時点で中間検査を必要とする建築物の場合。

   ⇒1及び2階床面積の合計により手数料が決まります。

(例2)

 木造住宅など小屋組み完了時点で中間検査を必要とする建築物の場合。

   ⇒全ての階の床面積の合計で手数料が決まります。

(共通事項)

 地上部分と構造的に一体となる地下室がある場合は、面積に算入されます。

 別棟になる地下車庫や物置などは算入されません。(検査対象外です。)

 1階部分を車庫などにしている場合も面積算入されます。

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:建築指導課 審査係

電話番号:0465-33-1435

この情報についてのご意見・ご感想をお聞かせください!

このページの情報は分かりやすかったですか?

※システム上、いただいたご意見・ご感想に対する回答はできません。
回答が必要な内容に関しましては、お問い合わせ先の担当課まで直接お願いいたします。
※住所・電話番号等の個人情報については記入しないようお願いいたします。
※文字化けの原因となる、丸付き数字などの機種依存文字や半角カタカナは記入しないようお願いいたします。

ページトップ