よくある質問

よくある質問と回答

質問

国民年金第1号被保険者として任意加入することができる日はいつか。

回答

強制加入要件を喪失後、任意加入の申出をした日から加入できます。

【国民年金に任意加入できる人】
・日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の被用者年金各法の老齢給付等を受けることができる人(例:坑内員、船員等)
・日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人
・日本国籍を有する者で日本国内に住所を有しない20歳以上65歳未満の人

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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