60歳以上のかたも国民年金に加入できます
60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
受付窓口は保険課国民年金係または小田原年金事務所です。
ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。
受付窓口は保険課国民年金係または小田原年金事務所です。
郵送する場合は、下記住所にお送りください。
〒250-8585
小田原市浜町1-1-47
日本年金機構 小田原年金事務所
〒250-8585
小田原市浜町1-1-47
日本年金機構 小田原年金事務所
任意加入をする条件
次の1.~4.のすべての条件を満たす方が任意加入をすることができます。
- 日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満かた
- 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないかた
- 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満のかた
- 厚生年金保険、共済組合等に加入していないかた
※年金の受給資格期間を満たしていない65歳以上70歳未満の方も加入できます
必要なもの
- 国民年金被保険者関係届書(各窓口にも備え付けてあります)
- 国民年金保険料 口座振替納付(変更)申出書 兼 国民年金保険料口座振替依頼書(各窓口および金融機関にも備え付けてあります)
- 個人番号確認書類(個人番号カード、通知カードなど)
- 本人確認書類
1点確認:個人番号カード、運転免許証など
2点確認:年金手帳、健康保険証、介護保険証など - 年金手帳
- 預金通帳および金融機関への届け出印
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課
電話番号:0465-33-1845