障害基礎年金
病気やけがなどで一定以上の障がいが残ったときに受給できる年金です。
請求をご希望の人は、まずはご相談ください。
対象
- 障がいの原因となった病気やけがで初めて医師の診療を受けた日(初診日)に、第1号被保険者、第3号被保険者または任意加入被保険者であった人。
- 初診日が国民年金に加入していない60歳以上65歳未満の間で、かつ、初診日の時点で老齢基礎年金の繰上げ請求をしていない人。
- 初診日が国民年金に加入していない20歳未満のときの人。
- ※初診日に第2号被保険者であった人は、障害厚生(共済)年金の対象となります。
要件
保険料の納付
上記1.と2.の人は、初診日より前に、決められた保険料を納付(または免除)している必要があります。
- 原則
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上あること。 - 特例
初診日が平成38年(令和8年)3月31日までにある場合は、特例として初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の未納が無いこと。
症状
障害の程度が政令で定められた基準以上でなければいけません。
都道府県が発行する障がい者手帳の等級と一致するとは限りませんので、障がい者手帳を持っていても、障害基礎年金が支給されるとは限りません。
所得
上記3.の人は、ご本人の所得が一定額以上の場合、支給を制限されます。
- 半額支給停止となる所得額
3,704,000円+扶養親族の数×38万円(※) - 全額支給停止となる所得額
4,721,000円+扶養親族の数×38万円(※)
- ※対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円となります。特定扶養親族または控除対象扶養親族(19歳未満のものに限る)であるときは、1人につき63万円となります。
受給額
障害の程度によって異なります。(令和6年4月分からの額)
- 1級:年額1,020,000円
- 2級:年額816,000円
なお、受給権者によって生計を維持されている子(18歳到達年度の末日(3月31日)を経過していない子か、20歳未満で障害の程度が1級か2級の障がいの状態にある子)がいるときは、次の加算があります。
- 第1子・第2子:各234,800円(年額)
- 第3子以降:各78,300円(年額)
請求・相談先
市役所または年金事務所が窓口となります。タウンセンターではお取扱いできません。
市役所での相談は原則予約制となりますので、お電話にて相談日時のご予約をお願いいたします。
保険課 国民年金係(電話:0465-33-1867)
市役所での相談は原則予約制となりますので、お電話にて相談日時のご予約をお願いいたします。
保険課 国民年金係(電話:0465-33-1867)
- ※初診日に第2号被保険者であった人は、障害厚生(共済)年金の対象です。年金事務所(加入していた共済組合)にご相談ください。
- ※初診日に第3号被保険者であった人は、相談・請求の窓口が年金事務所になります。年金事務所にご相談ください。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民年金係
電話番号:0465-33-1867