未支給年金と死亡届
未支給年金
年金は、死亡した月の分まで受給する権利があります。死亡日において受給していない分の年金は、遺族に未支給年金として支払われます。
未支給年金を受けることができる遺族は、優先順に、配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹または3親等以内の親族です。ただし、受給者の死亡当時、生計を同じくしていた人に限られます。
受給していた年金の種類により、請求書の提出先が異なります。
必要な添付書類:亡くなった人の住民票の除票の写し(日本年金機構に亡くなった人のマイナンバーが収録されている場合省略可)、請求する人の世帯全員の住民票の写し(請求者のマイナンバーカードまたは通知カードを持参する場合省略可)、亡くなった人と請求者の関係を示すことのできる戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、請求者本人名義の通帳(窓口でコピーをいただきます)、亡くなった人の年金証書、生計同一関係に関する申立書(亡くなった人と請求者が同一住所でない場合必要)、窓口に来る人の身分証明書(運転免許証など)、委任状(請求者本人・同居同世帯以外の人が手続きに来る場合必要)
[市役所で手続きを行うことができる年金の種別(年金コード)]
・旧法国民年金老齢年金(0120、0220、0320、0420)
・旧法国民年金通算老齢年金(0520)
・旧法国民年金障害年金(0620)
・旧法国民年金母子年金(0720)
・旧法国民年金準母子年金(0820)
・旧法国民年金寡婦年金(0920)
・旧法国民年金遺児年金(1020)
・障害基礎年金(裁定替障害福祉)(2650)
・障害基礎年金(20歳以降障害)(5350)
・障害基礎年金(20歳前障害)(6350)
死亡届
受給者の死亡当時、未支給年金を受けられる遺族がいない場合、年金受給者としての死亡を届け出てください。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている人は、原則として、「年金受給権者死亡届」を省略できます。
受給していた年金の種類などで、届け出先が異なります。
届け出が遅れて年金を受け取りすぎると、あとで返さなければなりません。届け出は速やかにお願いします。
必要な添付書類:死亡届のコピー、窓口に来る人の身分証明書(運転免許証など)
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:保険課 国民年金係
電話番号:0465-33-1867