よくある質問

よくある質問と回答

質問

年金を受給している人が亡くなった。どのような手続きが必要になるか。また、手続きに当たって、どのような添付書類が必要か。

回答

●亡くなった人と生計同一関係(亡くなる前1年の間の受給者との金品のやりとり等の経済関係)があった3親等内の親族がいる場合
未支給年金の請求手続きを行うことができます(未支給年金の請求手続きを行うと、約2か月程度で請求者へ、準確定申告用の源泉徴収票が送られてきます)。
また、遺族年金を受給できる場合があります。手続先は受給していた年金の種類によって異なります。

必要な添付書類:亡くなった人の住民票の除票の写し(日本年金機構に亡くなった人のマイナンバーが収録されている場合省略可)、請求する人の世帯全員の住民票の写し(請求者のマイナンバーカードまたは通知カードを持参する場合省略可)、亡くなった人と請求者の関係を示すことのできる戸籍の全部事項証明書(戸籍謄本)、請求者本人名義の通帳(窓口でコピーをいただきます)、亡くなった人の年金証書、生計同一関係に関する申立書(亡くなった人と請求者が同一住所でない場合必要)、窓口に来る人の身分証明書(運転免許証など)、委任状(請求者本人・同居同世帯以外の人が手続きに来る場合必要)
 

[市役所で手続きを行うことができる年金の種別(年金コード)]
・旧法国民年金老齢年金(0120、0220、0320、0420)
・旧法国民年金通算老齢年金(0520)
・旧法国民年金障害年金(0620)
・旧法国民年金母子年金(0720)
・旧法国民年金準母子年金(0820)
・旧法国民年金寡婦年金(0920)
・旧法国民年金遺児年金(1020)
・障害基礎年金(裁定替障害福祉)(2650)
・障害基礎年金(20歳以降障害)(5350)
・障害基礎年金(20歳前障害)(6350)

●亡くなった人と生計同一関係があった3親等内の親族がいない場合
「年金受給権者死亡届」の提出が必要です。
なお、日本年金機構に個人番号(マイナンバー)が収録されている人は、原則として、「年金受給権者死亡届」を省略できます。

必要な添付書類:死亡届のコピー、窓口に来る人の身分証明書(運転免許証など)
 
  
必要な手続きをご案内いたしますので、市役所保険課国民年金係の窓口にお越しください。
必要な手続きをご案内いたしますので、市役所保険課国民年金係の窓口にお越しください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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