よくある質問

よくある質問と回答

質問

三輪以上の軽自動車(種別割)の軽自動車税が、同じ車両であるにもかかわらず昨年よりも上がったのですが、どうしてですか。

回答

平成28年度分から、グリーン化(環境への負荷の低減に資するための施策)を進める観点から、電気自動車などを除いて、新車検査月から13年を経過した軽四輪車等の軽自動車税について、概ね20%税率が上乗せされる「経年車重課」が全国で導入されました。
同一車両であるにもかかわらず、昨年度から軽自動車税(種別割)の金額が上がった場合は、新車検査月から13年が経過し、重課税率が適用されたことが考えられます。
(新車検査月とは、購入した月ではなく、車両が製造されて初めて運輸支局に登録された月のことです。自動車検査証(車検証)の「初度検査年月」欄で確認することができます。)
例として、重課税率が適用された場合、四輪以上の軽自動車(乗用・自家用)は旧税率7,200円が、重課税率12,900円になります。
四輪以上の軽自動車(貨物・自家用)は旧税率4,000円が、重課税率6,000円になります。

詳しくは総務省ホームページをご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:市税総務課 税制係

電話番号:0465-33-1341

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