よくある質問

よくある質問と回答

質問

年金(一時金)を請求し忘れた。請求の時効はいつまでか。

回答

受け取る年金(一時金)の種類によって異なります(下表「年金の時効」を参照してください)。
請求手続きはできるだけ早く行ってください。
年金の時効
年金(一時金)の種類
時効
老齢年金 支給事由が生じた日の翌日から起算して5年(※)
障害年金 支給事由が生じた日の翌日から起算して5年(※)
遺族年金 支給事由が生じた日の翌日から起算して5年(※)
未支給年金 受給権者の年金の支払日の翌月の初日から起算して5年
死亡一時金 死亡日の翌日から起算して2年
脱退一時金 日本に住所を有しなくなった日から起算して2年
※ 年金の支払日の翌月の初日から平成19年7月6日以前に受給権が発生した年金の支分権(支払期月ごとの年金を受け取る権利)については、年金記録が訂正された上で裁定請求があった場合、時効により消滅しても全額支給されます。
平成19年7月7日以降に受給権が発生した年金の支分権については、年金記録が訂正された上で裁定請求があった場合や事務処理誤りが明確に認められる場合など、時効とならない場合があります。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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