よくある質問

よくある質問と回答

質問

障がい者手帳を交付された。障害年金が受給できるようになるか。

回答

障害年金の請求に当たって、障がい者手帳の有無や等級は直接関係ありません。障がい者手帳をお持ちでなくても請求することができます。
障害年金を請求するための障害の原因となった傷病の初診日、初診日時点での年金保険料の納付等の状況、障害の原因となった傷病による日常生活への影響等により個々のケースで異なりますので、まずは電話(電話番号0465-33-1867)にて相談予約をお願いします。
初診日が厚生年金等の被用者保険の被保険者期間または国民年金第3号被保険者(厚生年金等の被用者保険の被保険者に扶養されている配偶者)期間にある場合は、小田原年金事務所(電話番号0465-22-1391)へご相談ください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 国民年金係

電話番号:0465-33-1867

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