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農地法第4条第1項第7号、農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書

回答

市街化区域内の農地法第4条第1項第7号、農地法第5条第1項第6号の規定による農地転用届出書については、下記の関連情報リンクをご覧ください。

この情報に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 総務係

電話番号:0465-33-1748

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