市街化区域内の農地転用の届出書

市街化区域内の農地を転用しようとするときは、あらかじめ次の区分による届出書(A4様式)を農業委員会に提出してください。
※令和5年4月1日より様式が変更となります。
※押印は不要となります。ただし、委任状の委任者の自署は必要です。
※従来の様式、押印があっても受け付けいたします。
※訂正が生じた場合は、作り直しが必要になります。ただし、押印と捨印があれば、訂正印での訂正が可能ですので、訂正の心配があるときは、従来どおり、届出人の押印と捨印をお願いします。詳しくは、様式中の記載例をご覧ください。

  1. 農地を転用する場合
    農地法第4条第1項第7号の規定による届出(届出書の内容を別紙に記載する場合は、届出者の割印をお願いします。)
  2. 農地について転用の目的で権利を設定し、または移転しようとする場合
    農地法第5条第1項第6号の規定による届出(届出書の内容を別紙に記載する場合は、届出者の割印をお願いします。)

この情報に関するお問い合わせ先

農業委員会事務局 総務係

電話番号:0465-33-1748

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