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農業委員会事務局の場所はどこですか。
市街化調整区域内農地を転用したいのですが、どうしたらよいですか。
市街化区域内農地を転用したいのですが、どうしたらよいですか。
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市街化調整区域内農地を転用したいのですが、どうしたらよいですか。
農業委員会事務局の場所はどこですか。
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質問
回答概要
担当課
市街化調整区域内農地を転用したいのですが、どうしたらよいですか。
農地法第4条、または第5条の県知事の許可が必要です(農業委員会窓口で事前相談後に申請となります)。
農業委員会事務局
農業委員会事務局の場所はどこですか。
市役所本庁舎4階緑通路です。
農業委員会事務局
市街化区域内農地を転用したいのですが、どうしたらよいですか。
農地法第4条、または第5条の届出が必要です。
農業委員会事務局