よくある質問

よくある質問と回答

質問

後期高齢者医療制度において、医療費が安くなる証明書があると聞いたのですが。

回答

後期高齢者医療制度(75歳以上及び65歳以上の障害認定)において、医療機関の窓口での支払いを自己負担限度額までとするために、事前に申請をして交付された各認定証を保険証とともに医療機関等に提示する必要がありましたが、現行の紙の保険証廃止と併せ、令和6年12月2日以降、各認定証の新規発行ができなくなるため、次のとおり、取扱いが変更となります。
 
  • 認定証の保持有無にかかわらず、窓口で医療機関等が所得区分を確認することに同意することで、支払いを限度額までにすることができます。しかし、マイナ保険証をお持ちでない方については、医療機関等にて、所得区分を確認することができず、所得区分が分かる書類の提示を求められる場合があります。その際は、下記のとおり、対応してください。

【既に各認定証をお持ちの方】
現在お持ちの各認定証は有効期限(令和7年7月31日)まで使用することができるため、医療機関等から提示を求められた場合、今までどおり、窓口で各認定証をご提示ください。
なお、令和7年8月以降については、所得区分が記載された資格確認書(紙の保険証と同じように医療機関等を受診できる証書)を各認定証の有効期限が切れる前に送付いたします。お手元に届いた資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、支払いを限度額までにすることができます。

【各認定証をお持ちでない場合】
所得区分が記載された資格確認書を医療機関等の窓口で提示することで、支払いを限度額までにすることができます。資格確認書に所得区分を記載する手続きの申請方法は保険課高齢者医療係にお問い合わせください。
なお、所得区分が記載された資格確認書をお持ちの方については、申請によらず、所得区分が記載された資格確認書を有効期限が切れる前に送付いたします。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 高齢者医療係

電話番号:0465-33-1843

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