よくある質問

よくある質問と回答

質問

生活保護を受けていますが、介護保険料を支払わなければなりませんか。

回答

40歳から64歳までのかた(第2号被保険者)の保険料については医療保険料として負担することから、医療保険に加入していない40歳から64歳までの生活保護受給者は、介護保険の被保険者とはなりません。これらのかたが介護が必要になった場合、その費用は生活保護費の介護扶助費で賄われます。
65歳以上のかた(第1号被保険者)は、医療保険の加入の有無にかかわらず被保険者となるため、生活保護受給者も介護保険の被保険者となります。このため、生活保護受給者も介護保険料を支払うこととなりますが、この費用は、生活保護費の生活扶助費により賄われます。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 保険料係

電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)

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