よくある質問

よくある質問と回答

質問

所得が去年と一昨年で変わらない(または減った)のに、国民健康保険料が上がったのはなぜですか?

回答

大きく分けると次の4つの要因が考えられます。

  1. 軽減措置(1号~3号)の対象から外れた場合
    世帯の総所得によっては均等割額及び平等割額が法定軽減により7割・5割・2割減額となる場合がありますが、世帯内に未申告者がいたり、世帯の総所得が上昇したりしたために基準から外れてしまい、軽減措置の対象とならない場合があります。
    世帯内に未申告者がいるために、軽減措置の対象から外れてしまった場合は、所得の申告をしていただき、基準所得以下であれば、後日、法定軽減が適用されることになります。
  2. 加入者が増えた場合
    世帯内に国民健康保険加入者が増えることによって、軽減措置の対象から外れてしまったり、賦課基準額が増えてしまったりしたため、国民健康保険料が増額となる場合があります。
  3. 介護分保険料が加わった場合
    加入者の中に40歳になられるかたがいる場合、新たに介護分保険料が加算されます。
  4. 緩和措置の内容が変わった場合
    平成25年度から国民健康保険料の所得割額の計算方式が変更になったことにより、国民健康保険料の急激な増額を緩和するため、小田原市独自の軽減措置を行っていましたが、当該措置は平成28年度までの時限的措置のため、平成29年度から廃止されています。詳細は関連情報リンクを参照してください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:保険課 保険料係

電話番号:0465-33-1834、(介護保険料については、高齢介護課:0465-33-1840)

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