子育て・教育
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(3)認可保育所に入所する子どもへの無償化
令和元年10月からの幼児教育・保育の無償化の開始に当たり、「認可保育所」に入所している子どもについては次のような対応となります。
年齢区分 | 無償化の内容 |
3歳児クラス以上 (当年度4月1日時点で3歳以上) |
月額保育料 全員0円 |
2歳児クラス以下 (当年度4月1日時点で3歳未満) |
住民税非課税世帯(※)に限り 月額保育料 0円 ※4~8月分は前年度分、9~3月分は当年度分の課税状況で判断 |
(1)認可保育所に入所している子どもについては、無償化に関して手続きは不要です。
(2)給食の食材料費、行事費など実費でかかるものについては、無償化対象外です。また、延長保育料についても対象外です。
(3)3歳児クラス以上の給食の副食材費については、利用する保育所において、園が指定する金額をお支払いいだだきます。
※次のいずれかに該当する場合には副食費の支払いが免除となります。免除対象となる方には園を経由して市から免除通知を送付します。
・生活保護世帯である。
・里親である。
・小学校就学前の子どもが世帯に複数いる場合に、年齢が高い順に数えて3番目以降の子どもである。
・保護者の市町村民税の所得割合算額が合計57,700円(ひとり親世帯等の場合は77,101円)未満である。
※子どもの数え方や所得割合算額の算定方法は保育料算定の方法と同様です。
(2)給食の食材料費、行事費など実費でかかるものについては、無償化対象外です。また、延長保育料についても対象外です。
(3)3歳児クラス以上の給食の副食材費については、利用する保育所において、園が指定する金額をお支払いいだだきます。
※次のいずれかに該当する場合には副食費の支払いが免除となります。免除対象となる方には園を経由して市から免除通知を送付します。
・生活保護世帯である。
・里親である。
・小学校就学前の子どもが世帯に複数いる場合に、年齢が高い順に数えて3番目以降の子どもである。
・保護者の市町村民税の所得割合算額が合計57,700円(ひとり親世帯等の場合は77,101円)未満である。
※子どもの数え方や所得割合算額の算定方法は保育料算定の方法と同様です。

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電話番号:0465-33-1451