小田原市再生可能エネルギー事業奨励金について

平成26年4月に施行した「小田原市再生可能エネルギーの利用等の促進に関する条例」を平成29年6月に改正しました。
これにより、これまでの太陽光発電設備などを用いて固定価格買取制度により実施される『再生可能エネルギー事業』に加えて、発電した電気を市内で消費する『自家消費型の再生可能エネルギー事業』や市内で熱を消費する『再生可能エネルギー熱利用設備』にも奨励金の対象を拡大し、本市における更なる再生可能エネルギーの普及促進を図ります。

奨励金が交付される要件

対象者

  1. 市内に事業所を有し、当該事業所で事業を営む事業者。
  2. 本市の償却資産課税台帳に当該再生可能エネルギー事業の認定発電設備等の所有者として登録されている者又はその相続人。

対象事業

下記の各設備区分ごとの要件を満たす事業とする。
設備区分 要件
認定発電設備 ※1
(固定価格買取制度における認定発電設備)
1.令和2年1月2日から令和5年1月1日までの間に、市内に新たに取得された認定発電設備であること。
2.令和3年度から令和5年度までの間に新たに本市の償却資産課税台帳に登録された認定発電設備であること。
自家消費型再生可能エネルギー発電設備
(太陽光、風力、水力、地熱又はバイオマスを電気に変換する設備及びその付属設備。但し、認定発電設備を除く。)
1.専ら市内で電気を消費するために用いられるものであること。
2.令和2年1月2日から令和5年1月1日までの間に、市内に新たに取得された自家消費型再生可能エネルギー発電設備であること。
3.令和3年度から令和5年度までの間に新たに本市の償却資産課税台帳に登録された自家消費型再生可能エネルギー発電設備であること。
再生可能エネルギー熱利用設備
(太陽熱、大気中の熱その他自然界に存する熱又はバイオマスから熱を得るための設備及びその附属設備)
1.専ら市内で熱を消費するために用いられるものであること。
2.令和2年1月2日から令和5年1月1日までの間に、市内に新たに取得された再生可能エネルギー熱利用設備であること。
3.令和3年度から令和5年度までの間に新たに本市の償却資産課税台帳に登録された再生可能エネルギー熱利用設備であること。
※1 電気事業者により再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法(平成23年法律第108号)第2条第5項に規定する認定発電設備をいう。

交付金額

交付申請をした年度に認定発電設備に課された固定資産税相当額。(過年度課税分は除く)

奨励金を受け取ることのできる期間と回数

発電設備等に対して新たに固定資産税が課されることとなった年度から翌々年度まで
(毎年度1回、最大で計3年度分の固定資産税相当額を受け取ることができます。)
10kW未満の認定発電設備のうち、太陽光発電設備については、新たに固定資産税が課されることとなった年度の固定資産税相当額。
※交付対象期間のさかのぼりや延長はできません。
※交付申請手続きは、毎年度必要となります。

令和5年度事業の申請書提出期限

令和6年(2024年)2月29日まで。

交付申請手続きの流れ

次に掲げる交付申請書及び交付申請書添付書類をゼロカーボン推進課まで提出してください。
初年度(1回目)と2回目以降では、提出書類が異なりますので御注意ください。

交付申請書類(1回目用)

1.交付申請書(様式第1号その1)
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
2.認定発電設備等の概要書(様式第2号)
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
3.(法人の場合)登記事項証明書
4.(法人でない場合)身分証明書の写し
※申請される方の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードの表面等)の写しを提出してください。
5.(法人でない場合)電力会社が発行する購入電力量のお知らせ等の写し
※事業者であることを証する書類の写しを提出してください。
6.役員等氏名一覧表(様式第4号)
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
※(法人の場合)登記事項証明書に記載されている「商号」「役員全員」の情報を記入してください。
7.認定発電設備等の仕様書
※認定発電設備等の概要がわかる書類を提出してください。
8.認定発電設備等の設置後の写真
※認定発電設備等の全景・附属設備(変電設備・制御装置・配管、自家消費設備にあっては蓄電設備も含む)の写真を提出してください。
9.償却資産申告書等の写し
※認定発電設備等を償却資産として申告していることがわかる書類を提出してください。
10.(認定発電設備の場合)設備認定通知書の写し
※経済産業省又は代行申請センターから通知された認定通知書の写しを提出してください。
11.その他市長が必要と認める書類

交付申請書類(2回目以降用)

1.交付申請書(様式第1号その2)
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
※1回目の様式と異なりますのでご注意ください。
2.認定発電設備等の概要書(様式第2号)
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
3.(法人の場合)登記事項証明書
4.(法人でない場合)身分証明書の写し
※申請される方の身分証明書(運転免許証・マイナンバーカードの表面等)の写しを提出してください。
5.償却資産申告書等の写し
※(法人でない場合)事業者であることを証する書類の写しを提出してください。
※(法人の場合)認定発電設備等を償却資産として申告していることがわかる書類を提出してください。
6.役員等氏名一覧表(様式第4号)
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
※(法人の場合)登記事項証明書に記載されている「商号」「役員全員」の情報を記入してください。
7.その他市長が必要と認める書類

実績報告手続きの流れ

固定資産税の完納後、次の書類をゼロカーボン推進課まで提出してください。

提出書類

1.実績報告書(様式第10号)
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
2.完納証明書および納税証明書
次の(1)および(2)を提出してください。ただし、(1)の書類が申請日の属する年度に課された固定資産税の第4期の納期限の翌日以降に取得したものであるときは、(2)の書類の添付を省略することができます。
(1)完納証明書
実績報告日現在で申請者に小田原市税の滞納が無いと確認できるものを提出してください。
(2)納税証明書
申請日の属する年度に課された固定資産税の年税額が全額納付されたことが確認できるものを提出してください。
3.請求書
※振込先は申請者名義の口座に限ります。
※修正テープ(修正液)・消せるボールペンは使用しないでください。
4.その他市長が必要と認める書類

提出期限

令和6年(2024年)3月31日(日)当日消印有効
※提出期限までに固定資産税の完納と実績報告書類の提出が間に合わない場合、奨励金の交付を受けることができません。

交付決定後の手続きについて

交付決定を受けた後の事業内容の変更について

交付決定を受けた後に交付対象事業の内容を変更しようとする場合は、変更承認申請書(様式第6号)に当該変更等の内容を証する書類を添えて提出し、市長の承認を受ける必要があります。

軽微な変更について

次の内容については、変更の承認対象ではなく軽微な変更とします。
変更後、速やかに軽微な変更届(様式第8号)により届出を行ってください。
  1. 役員の変更
  2. 事業所の所在地の変更(市外への移転を除く)
  3. 連絡先の変更

参考資料

この情報に関するお問い合わせ先

環境部:ゼロカーボン推進課 エネルギー事業推進係

電話番号:0465-33-1424

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