子育て・教育

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特別児童扶養手当の支給方法は?

手当は、県知事の認定を受けると、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給されます。振込みは原則毎年4・8・11月(各月11日)の年3回、支給月の前月までの4カ月分が指定した金融機関へ振り込まれます。

特別児童扶養手当の認定を受けた方は、毎年8月に所得状況届を提出していただきます。所得状況届が提出されないと8月以降の手当を受けることができません。また2年間未提出のままですと、受給資格がなくなりますので注意してください。

有期認定(対象児童の障がいの状態に応じて期間を設けて受給資格を認定)を受けている方は、定められた期限までに有期更新(診断書等の再提出)をしていただく必要があります。
※提出していただかないと手当を受けることができませんので注意してください。

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この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:障がい福祉課 障がい福祉係

電話番号:0465-33-1446
FAX番号:0465-33-1317

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