令和8年度子どもの居場所づくり事業補助金について
本市では学校や家庭以外の多様な居場所づくりを支援するため、地域の子どもの居場所づくりに関する取り組みの運営費用や開設費用を支援しています。
対象団体や対象事業については以下の通りです。
対象団体や対象事業については以下の通りです。
補助対象団体
補助金の交付対象は、次に掲げる条件を満たす団体です。
- 公序良俗に反する活動を行う団体でないこと。
- この事業を実施する場合において、営利を目的とする団体でないこと。
- 特定の政党若しくは政治者に係る活動又は特定の宗教のための活動をする団体でないこと。
- 小田原市暴力団排除条例に規定する暴力団員と密接な関係を有すると認められる団体でないこと。
対象事業
補助対象事業は、主にこどもを対象に食事・食材の提供や体験機会の提供、見守りなど地域におけるこどもの居場所づくりを目的とした取り組み
交付の条件
- 地域に居住するこどもの誰もが自由に参加できる事業であること。
- 参加費が無料又は低廉(実費相当程度、こども1人あたり200円以内を想定)であること。
- 原則月1回以上行われるものであること。学校行事や学校の長期休暇に合わせ、開催しない月がある場合はこの限りではない。
- 1回あたりの開催時間が2時間以上であること。
- 食事の提供にあたっては、衛生管理について事前に小田原保健福祉事務所の保健所事務担当課に相談し、指導・助言を求めること。また、食品事故防止に努めるとともに食品アレルギーを原因とした事故の防止に努めること。
- 食事・食材の提供を行うこどもの居場所にあたっては、事故発生時の対応のため、任意の保険に加入すること。
- 活動実績があり、活動の継続が見込まれる事業であること。
- 事業内容を地域の自治会等に事前に周知し、理解されている事業であること。
- こどもの居場所の開設や開催に関し、この要綱に基づく補助金以外の本市に係る他の補助金、その他交付金の支援を受けていないこと。
- 小田原市補助金の交付等に関する規則(昭和56年小田原市規則第2号)及び小田原市こどもの居場所づくり事業補助金交付要綱(令和3年要綱第158号)の定めに従うこと。
補助対象事業の実施にあたり留意すること
- 利用する子どもとコミュニケーションを図り、子どもの様子や健康状態などの確認に努めること。
- 利用している子どもの様子に変化があったと認識した場合には、必要に応じておだわら子ども若者教育支援センターはーもにぃや関係機関に相談するなど、適切な対応に努めること。
対象経費・補助金の額
(1)食事・食材の提供を行うこどもの居場所
<開催経費>
1開催あたり2万円を上限とし、かつ年間24万円を上限として、予算の範囲内で決定する。
1開催あたり2万円を上限とし、かつ年間24万円を上限として、予算の範囲内で決定する。
(2)食事・食材の提供を行わないこどもの居場所
<開催経費>
1開催あたり5千円を上限とし、かつ年間6万円を上限として、予算の範囲内で決定する。
1開催あたり5千円を上限とし、かつ年間6万円を上限として、予算の範囲内で決定する。
補助金の申請
補助金の交付を受けるためには、小田原市に「子どもの居場所づくり事業補助金」の申請書・事業計画書・収支予算書・その他市長が必要と認める書類を提出し、審査を受けていただく必要があります。
提出期限:令和8年6月30日(火)又は事業開始の1箇月前まで
補助金の内容について、要綱にさらに詳しく記載しております。下のPDFをご覧ください。
提出期限:令和8年6月30日(火)又は事業開始の1箇月前まで
補助金の内容について、要綱にさらに詳しく記載しております。下のPDFをご覧ください。
小田原市こどもの居場所づくり事業に関する要綱 PDF形式 :388.2KB
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また、申請書類につきましては小田原市役所 子ども政策課(0465-33-1723)までお問合せください。
実施状況等の報告
事業終了後、速やかに実績報告書及び決算書等必要書類を提出していただきます。
事業終了時期が近づきましたら、子ども政策課よりご案内と記入様式をお送りいたします。
事業終了時期が近づきましたら、子ども政策課よりご案内と記入様式をお送りいたします。
この情報に関するお問い合わせ先
子ども若者部:子ども政策課 青少年育成係
電話番号:0465-33-1723
FAX番号:0465-33-1723