選挙権年齢が満18歳以上に引き下げられました。
平成27年6月19日に公職選挙法等の一部を改正する法律が公布され、選挙権年齢が「満20歳以上」から「満18歳以上」へ引き下げられました(平成28年6月19日施行)。
この改正法は、平成28年6月22日公示の参議院議員通常選挙から適用されており、それ以降行われるすべての選挙で満18歳以上の方が投票できます。
また、併せて選挙人名簿の登録要件も変更されました。概要は次のとおりです。
この改正法は、平成28年6月22日公示の参議院議員通常選挙から適用されており、それ以降行われるすべての選挙で満18歳以上の方が投票できます。
また、併せて選挙人名簿の登録要件も変更されました。概要は次のとおりです。
選挙人名簿の登録要件の変更
有権者が選挙人名簿に登録される前に転出した場合、投票できなかったものが、前住所地の選挙人名簿に登録し、投票ができるようになります(平成28年1月改正)
変更内容
住所要件
登録基準日現在3か月以上の居住期間があるが、登録基準日前に転出している方
改正前:登録されない
改正後:登録される
- ※登録基準日現在3か月以上の居住期間があり、引き続き居住している方は、変更ありません。
年齢要件
満18歳以上の方
改正前:登録されない
改正後:登録される
小田原市の選挙人名簿に登録されるには
定時登録
3月1日、6月1日、9月1日、12月1日が登録基準日であり、この日時点で引き続き市内に3か月以上居住しており、基準日の翌日までに誕生日を迎える方(18歳以上)であれば、選挙人名簿の登録条件を満たすことになります。
選挙時登録
選挙の公示(告示)日の前日が登録基準日であり、この日時点で引き続き市内に3か月以上居住しており、投票日の翌日までに誕生日を迎える方(18歳以上)であれば、選挙人名簿の登録条件を満たすことになります。
関連情報リンク
この情報に関するお問い合わせ先
選挙管理委員会事務局
電話番号:0465-33-1742