分割工事の取扱いについて
契約検査課発注の工事において、現場の連続性及び一体性、発注時期等からみて一つの工事と見なせる工事を、受注機会の拡大のため、複数の工事に分割して発注する場合、各工事に事業者が重複して受注できないよう制限することとします。
1 分割工事となる要件
(1)現場の連続性及び一体性、発注時期等からみて一つの工事と見なせる工事を、複数の工事に分割して発注するもの
- 建築工事で電気工事、電気通信工事又は管工事等を分離して発注するもの
- 同一工事区域内で建築工事と外構工事又は造園工事を分離して発注するもの
- 土木工事で1路線を2以上の工区に分割して発注するもの
(2)公表日等から検査完了日までの期間が一部重複するもの
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:契約検査課 契約係
電話番号:0465-33-1323