小田原市工事等入札参加資格者の指名停止等措置要領の改正について

公共工事の品質確保及び事業者の育成等の観点から、「小田原市工事等入札参加資格者の指名停止等措置要領」を改正し、工事成績不良による項目を追加しました。
これに伴い、本市が発注する工事において、工事成績評定の点数によっては、指名停止となる場合がありますので施工の際にはご留意願います。

対象工事

令和7年4月1日以降に公告(公表)し、工事成績評定を行う全ての工事

改正内容(追加項目)

工事成績不良として「小田原市工事等入札参加資格者の指名停止等措置要領」の別表第1に以下の内容を追加

別表第1(抜粋)
措置要件 停止期間
(工事成績不良)
4 本市契約工事の施工に当たり、工事成績が不良で契約の相手方として不適当であると認められるとき。(既に同一原因により指名停止を受けている場合を除く。)
工事成績評定点が以下の場合
(1)50点未満
(2)50点以上55点未満
(3)55点以上65点未満(1年以内に2回受けたとき)※1
当該認定をした日から



3箇月
1箇月
1箇月

 ※1 完成検査日を基準に1年以内に2回受けた場合。

なお、工事成績評定点による指名停止を受けた場合、その期間中又は当該期間の満了後1年を経過するまでの間に、再度、当該措置要件に該当することとなったときは、指名停止期間が2倍となります。

小田原市工事等入札参加資格者の指名停止等措置要領です。(最終改正:令和7年(2025年)4月1日)
要領名をクリックするとPDFファイルでご覧いただけます。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:契約検査課 契約係

電話番号:0465-33-1323

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