特定建設工事共同企業体について
本市が発注する特定建設工事に係る特定建設工事共同企業体(特定JV)の取扱いは、原則として次のとおりです。
個々の工事の発注に当たっては、案件毎に公表又は公告する参加資格条件をご確認ください。
なお、令和2年(2020年)12月1日から、共同施工方式(甲型)のほか、分担施工方式(乙型)についても採用できることとしました。
特定建設工事共同企業体(特定JV)とは
大規模かつ技術難度の高い工事の施工に際して、技術力等を結集することにより工事の安定的施工を確保する場合等、市が発注する工事の規模・性格等に照らし、共同企業体による施工が必要と認められる場合に、工事毎に結成する共同企業体を言います。
(対象工事)
共同企業体に発注することができる工事は、次のとおりです。
(1) 建築一式工事 予定価格が3億円以上の工事
(2) 建築一式工事以外の工事 予定価格が1億5千万円以上の工事
※上記のほか、特殊な技術を要する等、共同企業体による施工が必要と市長が認める工事については、共同企業体に発注することができます。
(1) 建築一式工事 予定価格が3億円以上の工事
(2) 建築一式工事以外の工事 予定価格が1億5千万円以上の工事
※上記のほか、特殊な技術を要する等、共同企業体による施工が必要と市長が認める工事については、共同企業体に発注することができます。
(構成員の要件)
共同企業体の構成員は、次の要件を満たす必要があります。
(1) 小田原市入札参加資格者名簿に登載されている者
(2) 当該工事に対応する業種について、建設業法第3条の許可を有しての営業年数が3年以上である者
(3) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績があり、当該工事と同種の工事の施工実績(下請人としての実績を含む。)がある者
(4) 当該工事に対応する建設業の許可業種に係る監理技術者、又は国家資格を有す主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者
(5) 当該工事ごとに定める要件を満たしている者
(1) 小田原市入札参加資格者名簿に登載されている者
(2) 当該工事に対応する業種について、建設業法第3条の許可を有しての営業年数が3年以上である者
(3) 当該工事を構成する一部の工種を含む工事について、元請としての実績があり、当該工事と同種の工事の施工実績(下請人としての実績を含む。)がある者
(4) 当該工事に対応する建設業の許可業種に係る監理技術者、又は国家資格を有す主任技術者を工事現場に専任で配置することができる者
(5) 当該工事ごとに定める要件を満たしている者
(構成員数)
共同企業体の構成員数は、2又は3とします。
※特別な事由があると認められるものについては、4以上とすることができます。
※特別な事由があると認められるものについては、4以上とすることができます。
(結成方式)
自主結成方式になります。
(運営形態)
共同企業体の運営形態は、次のとおりです。
(1) 甲型(共同施工方式) 各構成員が一体となって工事を施工する形態
(2) 乙型(分担施工方式) 各構成員がそれぞれの分担工事を施工する形態
(1) 甲型(共同施工方式) 各構成員が一体となって工事を施工する形態
(2) 乙型(分担施工方式) 各構成員がそれぞれの分担工事を施工する形態
(出資比率)
甲型の各構成員の出資比率は、次の各号に掲げる構成員数に応じ、当該各号に定める比率以上となります。
(1) 構成員が2の場合 100分の30
(2) 構成員が3の場合 100分の20
(3) 構成員の数が4以上の場合 各構成員の均等割とした場合の出資比率の100分の60
(1) 構成員が2の場合 100分の30
(2) 構成員が3の場合 100分の20
(3) 構成員の数が4以上の場合 各構成員の均等割とした場合の出資比率の100分の60
(代表構成員)
共同企業体の代表者は、次のとおりです。
(1) 甲型の代表者 構成員のうち最大の施工能力を有する者とし、代表者の出資比率は、構成員中最大とします。
(2) 乙型の代表者 構成員において決定された者とします。
(1) 甲型の代表者 構成員のうち最大の施工能力を有する者とし、代表者の出資比率は、構成員中最大とします。
(2) 乙型の代表者 構成員において決定された者とします。
(共同企業体の構成)
共同企業体の構成は、発注者である市が、次の(1)から(3)のいずれかを案件毎に選択(複数選択を含む)して設定します。
(1)「Aランク事業者」のみの組合せによる自主結成
(2)「Aランク事業者」と「市内に本店を置くBランク事業者」の組合せによる自主結成(この場合、Bランク事業者は、代表構成員ではないものとします。)
(3)「市内に本店を置くBランク事業者」のみの組合せによる自主結成
※市長が特に定める場合については、この限りではありません。
※Aランク事業者の地域区分(市内本店・市外本店)は、工事の内容毎に設定します。
(1)「Aランク事業者」のみの組合せによる自主結成
(2)「Aランク事業者」と「市内に本店を置くBランク事業者」の組合せによる自主結成(この場合、Bランク事業者は、代表構成員ではないものとします。)
(3)「市内に本店を置くBランク事業者」のみの組合せによる自主結成
※市長が特に定める場合については、この限りではありません。
※Aランク事業者の地域区分(市内本店・市外本店)は、工事の内容毎に設定します。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:契約検査課 契約係
電話番号:0465-33-1323