「監理技術者の配置」及び「主任技術者等の専任」等を要する金額要件の引き上げについて
建設業法施行令の一部改正(令和5年(2023年)1月1日施行)により、特定建設業の許可及び監理技術者の配置が必要となる下請代金額や主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の引き上げが行われました。
本市発注工事も同様の取扱いとなりますので、ご確認ください。
※( )内は建築一式工事の場合
令和4年(2022年)12月31日まで | 令和5年(2023年)1月1日以降 | |
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特定建設業の許可及び監理技術者の配置を要する下請代金額の下限 | ||
主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:契約検査課 契約係
電話番号:0465-33-1323