小田原市営住宅条例の一部改正
意見の募集
番号 | 9 |
政策等の名前 | 小田原市営住宅条例の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 平成29年4月26日に公布された地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(第7次地方分権一括法)により、公営住宅法が改正され、認知症患者等の収入申告義務を緩和し、市が官公署の書類の閲覧等により把握できた収入状況に基づき家賃を決定することができることとされました。これに伴い、小田原市営住宅条例の一部を改正するものです。 |
概要 PDF形式 :99.4KB
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関連資料
政策等の案の |
平成29年9月15日(金) |
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意見提出期間 |
平成29年9月15日(金)から平成29年10月16日(月)まで |
根拠法令等 |
― |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市建築課市営住宅係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1565 建築課市営住宅係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 建築課(市役所5階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日、祝日を除く。) |
意見募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
平成29年11月22日(水) |
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結果の概要 | 意見の件数 6 件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・建築課(市役所5階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 建築課市営住宅係 電話 0465-33-1553 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:総務課 法務係
電話番号:0465-33-1293