小田原市国民健康保険条例の一部改正等
意見の募集
番号 |
4 |
政策等の名前 |
小田原市国民健康保険条例の一部改正等 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 |
本市では、令和2年2月以降の新型コロナウイルス感染症の全国的かつ急速なまん延、拡大に対し、小田原市国民健康保険条例において新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に対する傷病手当金の支給を定めました。その後、令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(以下「感染症法」という。)において五類感染症と位置付けられ、同日以降に罹患した者の休職等への傷病手当への国の財政支援も廃止されたことから、同条例に基づく傷病手当金の支給は令和8年11月10日以降行われないこととなりました。しかし、今後も感染症法の一類感染症等の全国的かつ急速なまん延等に備える必要があると考えられることから、同条例の一部改正等を行うものです。 |
関連資料
小田原市国民健康保険条例の一部改正等について PDF形式 :85.3KB
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政策等の案の |
令和8年9月15日(火) |
|---|---|
意見提出期間 |
令和8年9月15日(火)から令和8年10月14日(水)まで |
根拠法令等 |
ー |
意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
(1)市ホームページによる提出 下の意見投稿フォームで投稿してください。 (2)意見記入用紙による提出 次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話または窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300番地 小田原市保険課国民健康保険係あて ■ ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1829 小田原市保険課国民健康保険係あて ■ 持参する場合 小田原市役所2階 保険課 午前8時30分から午後5時15分まで(土・日曜日、祝・休日を除く。) |
意見投稿フォーム
結果の公表
結果の公表 |
令和8年11月 |
|---|---|
| 結果の概要 | ー |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・保険課(市役所2階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
| 政策等の案の問い合わせ先 | 小田原市保険課国民健康保険係 電話 0465-33-1845 FAX 0465-33-1829 |
|---|---|
| 備考 | ■ 提出いただいた意見は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、それに対する市の考え方とともに後日公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263