小田原市公設地方卸売市場条例等の一部改正
意見の募集
番号 | 15 |
政策等の名前 | 小田原市公設地方卸売市場条例等の一部改正 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 平成30年6月、卸売市場法が改正されました。今般の法改正は、食品流通において、加工食品や外食の需要が拡大するとともに、通信販売、産地直送等の流通の多様化が進む中、生産者の所得の向上と消費者ニーズへの的確な対応を図るためには、卸売市場において創意工夫を生かした取組を促進するともに、流通の合理化と取引の適正化を図る必要があるという考え方に基づいています。 改正卸売市場法では、6つの遵守事項(①売買取引の原則、②差別的取扱いの禁止、③売買取引の方法、④売買取引の条件の公表、⑤決済の確保、⑥売買取引の結果等の公表。以下「共通の取引ルール」といいます。)については、同法に定める内容に即して定めるよう規定されています。また、共通の取引ルール以外のルール(以下「その他の取引ルール」といいます。)を当該地方卸売市場における遵守事項として規定する場合には、開設者が取引参加者の意見を聴いて定めるとともに、その理由を公表することとされました。 そのほか、今回の法改正により、法律から県条例(神奈川県地方卸売市場条例)に委任される事項がなくなったことから県条例が廃止されましたが、廃止された県条例に規定されていた事項の一部については、引き続き市条例において規定する必要があります。 ついては、この法改正に対応するため、「小田原市公設地方卸売市場条例(以下「条例」といいます。)」及び「小田原市公設地方卸売市場条例施行規則(以下「規則」といいます。)」の一部改正を行うものです。 |
関連資料
小田原市公設地方卸売市場条例等の一部改正 PDF形式 :262.7KB
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政策等の案の |
令和元年11月15日(金) |
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意見提出期間 |
令和元年11月15日(金)から12月16日(月)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-0021 小田原市早川1-10-1 小田原市水産海浜課水産振興係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-22-5343 水産海浜課水産振興係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 小田原市公設水産地方卸売市場(小田原漁港)2階 水産海浜課 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日曜日、祝日を除く。 ) |
意見募集は、終了しています。
結果の公表
結果の公表 |
令和2年2月10日(月) |
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結果の概要 | 意見の件数 0件 |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・小田原市公設水産地方卸売市場(小田原漁港)2階 水産海浜課 ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 水産海浜課水産振興係 電話 0465-22-9227 FAX 0465-22-5343 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263