小田原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程
意見の募集
番号 | 10 |
政策等の名前 | 小田原都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程 |
政策等の案の概要及び政策等を定める目的又は背景 | 公共下水道は、不特定多数の人が利用する道路や公園などと違い、限られた区域の方のみが利用できる施設です。 受益者負担金は、下水道事業により利益を受けられる方に、下水道建設費の一部をご負担していただくもので、公共下水道が未整備の地域に下水道を整備していくための貴重な財源として活用されます。 本市ではこれまで受益者負担金を一括納付された方に一定の率の報奨金を交付してきましたが、経済的事情等により一括納付制度を利用できない場合もあり、公平性に欠けることから、その在り方について検討してきた結果、報奨金制度を廃止することとしました。 なお、現在、一括納付報奨金について規定している小田原市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規則は、令和3年4月1日付で水道事業及び下水道事業の組織統合等により廃止し、同じ内容の施行規程を企業管理規程として制定する予定ですが、これに当たり、この意見募集の案の内容を反映させたものとしようとするものです。 ※下水道事業受益者負担金に関する詳しい説明は、市ホームページ内の「下水道事業受益者負担金とは」をご確認ください。 |
関連資料
政策等の案の |
令和2年9月15日(火) |
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意見提出期間 |
令和2年9月15日(火)から10月14日(水)まで |
根拠法令等 |
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意見募集要項の配布場所 |
下の意見募集要項をダウンロードしていただくほか、次の場所で配布しています。 |
意見の提出方法 |
意見記入用紙に氏名及び住所(法人又は団体の場合は、名称、代表者の氏名及び事務所の所在地)並びに連絡先(電話番号又は電子メールアドレス)等を記入の上、意見提出期間内に次のいずれかの方法により提出してください。 なお、意見を正確に把握する必要があるため、電話又は窓口による口頭での意見はご遠慮願います。 ■ 郵送する場合 〒250-8555 小田原市荻窪300 小田原市下水道総務課業務係あて ■ファクスを利用する場合 FAX番号:0465-33-1625 小田原市下水道総務課業務係あて ■ 市ホームページ上の意見投稿フォームを利用する場合 下の意見投稿フォームで投稿してください。 ■ 直接持参する場合 小田原市下水道総務課業務係(市役所5階) 午前8時30分から午後5時15分まで(土、日曜日、祝日を除く。) |
意見募集は終了しました。
結果の公表
結果の公表 |
令和3年4月1日 |
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結果の概要 | 0人(0件) |
結果の公表場所 |
・本ホームページ ・下水道総務課業務係(市役所5階) ・行政情報センター(市役所4階) |
問い合わせ先等
政策等の案の問い合わせ先 | 下水道総務課業務係 電話 0465-33-1614 FAX 0465-33-1625 |
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備考 | ■ 提出いただいた意見は、それに対する市の考え方を示して、公表します。 ■ 意見に対しての個別の回答や提出いただいた書類の返却はしませんので、ご了承願います。 ■ 提出いただいた意見の記載内容は、個人情報(氏名、住所、連絡先等)を除き、公開される可 能性があることをご承知おきください。 |
この情報に関するお問い合わせ先
広報広聴室 広聴係
電話番号:0465-33-1263