介護保険の申請書等(2)(要介護認定関係)

申請は郵送で行うことができます。

介護保険の要介護認定等を受けようとする方は、介護保険(要介護・要支援)認定申請書(表・裏)問診票(表・裏)に必要事項を記入のうえ、介護保険被保険者証と申請者の本人確認書類のコピーを添えて、高齢介護課(市役所2階17番窓口)、住民窓口(マロニエ・いずみ・こゆるぎ)に提出してください。

介護保険被保険者証を紛失された場合は、被保険者証等交付再交付申請書も一緒に提出してください。

65歳未満の方が初めて認定申請する場合は、被保険者証等交付再交付申請書と医療保険の被保険者資格確認書(※1) のコピーが必要となります。

また、認定手続き中の要介護認定等申請を取り下げる場合は、要介護認定等申請取り下げ届に必要事項を記入のうえ、申請者の本人確認書類のコピーを添えて、高齢介護課(市役所2階17番窓口)に提出してください。

※1  医療保険の被保険者資格確認書
現行の健康保険証が利用可能な期間(令和6年12月2日から令和7年12月1日まで。但し、健康保険証の有効期限が令和7年12月1日より前に切れる場合は その有効期限まで)においては健康保険証も可とします。 

令和3年4月1日よりご提出いただく申請書等について、押印を省略できることとしました。

令和4年4月1日より被保険者の欄に医療保険(健康保険)について記入する欄を追加しています。
最新の書式は下記からダウンロードしてください。

介護保険(要介護・要支援)認定関係のオンライン申請

リンク先のマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)の小田原市のページで詳細説明の確認とオンライン申請を行うことができます。申請にはマイナンバーカード(電子署名)が必要です。 

要介護・要支援認定の申請

要介護・要支援更新認定の申請

住所移転後の要介護・要支援認定の申請

要介護・要支援状態区分変更認定の申請

<介護保険被保険者証等の再交付手続きについて>

介護保険被保険者証等を紛失・破損・汚損した場合は、再交付申請をしていただくことにより、新しい証の交付を受けることができます。

再交付申請書に必要事項をご記入の上、ご本人が窓口で申請の場合は本人確認書類(※)をご提示いただくと、即日交付いたします。
郵送での申請や、ご本人以外の申請の場合には、郵送での交付となります。
※2 本人確認書類
  • 顔写真付きの官公庁発行のもの(1点で確認できるもの)
主なもの
・運転免許証 ・マイナンバーカード(顔写真付き) ・パスポート
  • 顔写真のない官公庁発行のもの(2点以上必要なもの)
主なもの
・医療保険の被保険者資格確認書 ・年金手帳
※書き直すことのできる筆記用具(鉛筆・シャープペンシル・消すことのできるペン等)で記入された申請書等は受領できません。

介護保険被保険者証等交付・再交付のオンライン申請

リンク先のマイナポータル(政府が運営するオンラインサービス)の小田原市のページで詳細説明の確認とオンライン申請を行うことができます。申請にはマイナンバーカード(電子署名)が必要です。 

介護保険被保険者証等の再交付申請

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護認定係

電話番号:0465-33-1872

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