5 要介護認定有効期間の半数を超える短期入所の利用に係る確認

 居宅介護支援及び介護予防支援の運営基準において、居宅サービス計画(介護予防サービス計画)に(介護予防)短期入所生活介護又は(介護予防)短期入所療養介護(以下「短期入所」という。)を位置づける場合は、要介護認定の有効期間のおおむね半数を超えないようにしなければならないとされています。ただし、利用者の心身の状況及び本人、家族等の意向を勘案して特に必要と認められる場合(以下「特に必要と認められる場合」という。)は、おおむね半数を超えることも可能です。
 本市では、給付適正化のため、次のとおり要介護認定の有効期間の半数を超える短期入所の利用について確認を行いますので、書類を提出してください。
 確認の結果、「特に必要と認められる場合」に該当しておらず、短期入所の算定が適切でないものについては、改善を求めることとしますので、あらかじめご承知おきください。
 なお、要介護認定の有効期間の半数を超える短期入所の利用者を本市が把握した際に、次の書類が提出されていなかった場合は、居宅介護支援事業所又は介護予防支援事業所に連絡いたします。

提出書類

1)要介護認定の半数を超える短期入所の理由書
2)居宅サービス計画(第1表、第2表、第3表)

提出期限

 原則として、短期入所が要介護認定の有効期間の半数を超える予定の日の1か月以上前に書類を提出してください。
 急きょ、短期入所が要介護認定の有効期間の半数を超える見込みとなった場合は、速やかに書類を提出してください。
 次期要介護認定の有効期間において、同様に半数を超える場合は、再度、市に書類を提出してください。

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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