介護保険施設等の整備について

 介護保険サービスを提供する施設のうち、以下の種類のものについては、3年ごとに策定する「高齢者福祉介護計画(※)」に基づいて計画的に整備を行っています。これらの施設は、計画期間中に整備を見込んでいない場合は開設することはできません。また、市の公募による選定を受ける必要があります。

※「高齢者福祉介護計画」については下記リンクを参照。

計画に基づき整備を推進する施設

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
    ※地域密着型を含む
  • 介護老人保健施設
  • 介護療養型医療施設
    ※2024年3月末までに廃止
  • 介護医療院
  • 特定施設入居者生活介護
    ※有料老人ホームのうち「特定施設入居者生活介護」の指定を受けるものが該当。地域密着型を含む。
  • 認知症対応型共同生活介護(認知症高齢者グループホーム)
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 小規模多機能型居宅介護
  • 看護小規模多機能型居宅介護

その他のサービス事業所(施設)について

上記に記載がない居宅サービスや地域密着型サービス・総合事業サービス事業所ついては、施設の種別や利用定員などに応じて県または市の指定を受けることにより開設することができます。

詳細は下記リンクを参照してください。

第8期計画期間中(令和3年度~令和5年度)の施設整備計画について

第8期計画期間中の整備計画は、以下のとおりです。

(1)認知症対応型共同生活介護・・・・・・・・・・・・・・・・・・18床
(2)介護医療院・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50床(1箇所)
(3)小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護・・・1箇所

このうち、認知症対応型共同生活介護と介護医療院については、令和3年度中に実施した公募の結果、整備事業候補者が決定しました。小規模多機能型居宅介護または看護小規模多機能型居宅介護については、令和5年度中の整備を目標に、令和4年度中に事業所を選定予定です(募集は締め切りました)。詳細は下記リンクよりご確認ください。
 

この情報に関するお問い合わせ先

福祉健康部:高齢介護課 介護給付係

電話番号:0465-33-1827

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