ふるさと納税とは?
平成20年から始まったこの制度は、寄附金のお礼として自治体から特産品や名産品が贈られるようになり、制度の利用が急増しました。
また、ふるさと納税に係る寄附金控除の拡充、確定申告が不要になるワンストップ特例制度(寄附先が5自治体以内に限る)の創設など制度の見直しにより、さらに利用が拡大する見込みです
ふるさと納税に係る寄附金控除の拡充
ふるさと納税に係る寄附金控除について、基本控除に加算される特例控除額の上限が、市民税・県民税の所得割額(調整控除後の所得割額)の10パーセントから20パーセントに拡充されました。(平成27年1月1日以降の寄附から対象)
平成27年中にふるさと納税した場合、平成28年度分の市民税・県民税に適用されます。
ワンストップ特例制度の創設
ワンストップ特例制度とは、確定申告が不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる仕組みです。
次のいずれにも該当する方が対象です。ふるさと納税を行う際に、各ふるさと納税先の自治体に、特例の適用に関する申請書を提出してください。
- ふるさと納税の寄付金控除を受ける目的以外で、所得税や住民税の申告を行う必要のない方
※申請後、確定申告する場合は、ワンストップ特例が適用されません。申請したすべての寄附金について確定申告が必要です。 - ふるさと納税先の自治体数が5団体以下と見込まれる方
※5団体を超えて申請した場合は、ワンストップ特例が適用されません。申請したすべての寄附金について確定申告が必要です。
ふるさと納税Q&A
Q1 誰でも寄附金控除が受けられますか?
A1 個人住民税の所得割を納めている方が対象となります。
なお、寄附金控除は寄附をした翌年の個人住民税に反映されるため、翌年に、個人住民税が課税されない場合、均等割のみ課税される場合には、控除を受けることはできません。
Q2 どの自治体に寄附をしても対象になりますか?
A2 令和元年6月1日から、ふるさと納税に係る指定制度が施行され、総務大臣による指定を受けていない自治体に対する寄附はふるさと納税の対象外となりました。
※指定制度については、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト(ふるさと納税に係る指定制度について)」(外部サイト)等を参考にしてください。
Q3 いくら寄附すれば寄附金控除が受けられますか?
A3 2,000円を超えた寄附が対象で、2,000円を超える額が控除されます。
ただし限度額があります。(Q4参照)
Q4 控除される寄附金控除額はいくらですか?
A4 次の計算式で求めた金額が、(1)所得税と(2)個人住民税から控除されます。
(1)所得税の控除額=(寄附金-2,000円)×所得税の税率
(2)個人住民税の控除額=基本控除額+特例控除額
基本控除額=(寄附金(※1)-2,000円)×10%
※1 総所得金額等の30%を限度
特例控除額(※2)=(寄附金-2,000円)×(90%-所得税の税率)
※2 個人住民税所得割額の20%を限度
Q5 手続きはどうすればよいですか?
A5
1 まず、自治体へ寄附をします。(具体的な寄附の方法は、ふるさと納税先団体へ問い合わせください。)
2 次に、翌年の確定申告または小田原市役所で市民税申告の手続きをされると所得税及び個人住民税が控除されます。(領収証または寄附金受領証明書の添付が必要です。)
※ふるさと納税先団体へ「ふるさと納税ワンストップ特例」の適用申請をした方は、確定申告・市民税申告は不要です。詳しくはふるさと納税先団体へお問い合わせください。
Q6 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安を知りたいのですが?
A6 寄附金控除のうち特例控除額は、個人住民税(市県民税)所得割額の20%を限度とするため、寄附者の所得や所得控除(扶養親族、社会保険料等)によって異なります。
平成27年中に寄附をした場合、平成28年度の個人住民税の寄附金控除を受けることができますが、平成28年度の個人住民税は、平成27年中の所得や所得控除に基づき算定されます。したがって、あらかじめ寄附金控除の上限額を正確に計算することは難しいことをご理解ください。
※目安については、総務省の「ふるさと納税ポータルサイト」(外部サイト)の「全額(※)控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安」や「寄附金控除額の計算シミュレーション」(外部サイト)等を参考にしてください。
寄附金控除額の計算例
例:給与収入700万円のかたが、都道府県または市区町村に40,000円を寄附した場合
- 所得税の税率は20%を適用(所得税の税率は、所得や所得控除(扶養親族、社会保険料等)によって異なります。また、平成25年から令和19年までは復興特別所得税を加算した税率となります)。
- 個人住民税の所得割額は400,000円とします。
- 平成27年1月1日以降に寄附をした場合の計算例です。
この場合、寄附金控除対象額は、38,000円となります。
[寄附金額]−[適用下限額]
40,000円 − 2,000円 = 38,000円
※寄附金額は総所得金額等の30%を限度
1.所得税の寄附金控除額 7,600円
[寄附金控除対象額]×[所得税の税率]
38,000円 × 20% = 7,600円
2.個人住民税の寄附金控除額 30,400円…(1)+(2)
(1)基本控除額 3,800円
[寄附金控除対象額]×[基本控除率]
38,000円 × 10% = 3,800円
(2)特例控除額 26,600円
[寄附金控除対象額]×[90%-所得税の税率]
38,000円×(90%-20%)= 26,600円
※特例控除額は個人住民税所得割額の20%を限度
3. 所得税と個人住民税の寄附金控除額の合計 38,000円…1+2
この場合、所得税と個人住民税で寄附金控除対象額(38,000円)が全額控除になります。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市民税課
電話番号:0465-33-1351