ふるさと納税ワンストップ特例申請制度について

確定申告の不要な給与所得者等がふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除が受けられる制度です。
(特例の適用は、ふるさと納税先自治体が5団体以内かつ確定申告を行わない場合に限ります。)
特例の申請には、各ふるさと納税先の自治体に特例の適用に関する申請書を提出する必要があります。

※確定申告をした場合は、ワンストップ特例申請は無効となります。

ワンストップ特例制度のしくみ

1.ワンストップ特例申請

申請方法

申請期限は、申告特例対象年の翌年の1月10日です。
令和7年(2025年)1月1日~12月31日に寄附をした場合、令和8年(2026年)1月10日が申請期限です。

「オンライン申請」または「申請書を郵送」のどちらかの方法で申請できます。
※同一自治体に複数回寄附をした場合は、申し込みごとに申請が必要です。

◆オンライン申請
自治体マイページから申請してください。
申請書や個人番号確認書類等の郵送が不要で、申請後すぐに受付が完了するため便利です!

自治体マイページ

自治体マイページは株式会社シフトセブンコンサルティングが提供するサービスです。
自治体マイページに関する問い合わせは「よくあるご質問・お問い合わせ」をご確認ください。

◆申請書を郵送
以下の(1)と(2)を郵送してください。
 
(1)寄附金税額控除に係る申告特例申請書(ワンストップ特例申請書)

※すでに住所等が印字された申請書をお持ちで、印字された内容に変更がある場合は、異なる部分を二重線で消し、訂正してご使用ください。
※住民登録地の自治体と住民税の課税自治体が異なる場合は、申請書にその旨がわかるよう記載してください。
 

(2)個人番号の確認と本人確認ができる書類(写し)

個人番号カード(マイナンバーカード)を持っている場合は、カードの表面と裏面をコピーして添付してください。
個人番号カード(マイナンバーカード)を取得していない場合は、番号確認と本人確認ができる書類をそれぞれ添付してください。(下表参照)
個人番号カード 有り 個人番号カード 無し
番号確認 個人番号カード(裏面) 次のいずれか1点
・通知カード(通知カードに記載の氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているものに限る)※
・個人番号が記載された住民票の写し
・個人番号が記載された住民票記載事項証明書
本人確認 個人番号カード(表面) 次のいずれか1点
・運転免許証
・運転経歴証明書
・旅券(パスポート)
・身体障害者手帳
・精神障害者保健福祉手帳
・療育手帳
・在留カード
・特別永住者証明書
次のいずれか2点
・公的医療保険の被保険者証
・児童扶養手当証書
・特別児童手当証書
・官公署発行の氏名、生年月日または住所が記載されている書類
・年金手帳(基礎年金番号部分にマスキングを施した写し)
※通知カードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致しているときは、引き続き通知カードをマイナンバーを証明する書類として使用できます。
※氏名、住所等の記載事項の変更がある方は、マイナンバーが記載された住民票の写しもしくは住民票記載事項証明書でマイナンバーの証明が可能です。

変更届

申請内容に変更がある場合は、申告特例申請事項変更届出書(変更届)の提出が必要です。

変更届の提出期限は、オンライン・郵送のいずれも申告特例対象年の翌年の1月10日です。
※変更届が提出されない場合は、申請情報が住民税の課税に反映できず、税額控除の適用ができません。

◆オンライン変更届
自治体マイページ(新しいウインドウで開きます)から提出してください。

◆変更届を郵送

申請書・変更届の送付先

〒250-8555
神奈川県小田原市荻窪300番地
小田原市総務部資産経営課

2.申請情報の送付

ワンストップ特例申請を受理した自治体は、住所・氏名・寄附金額などの申請情報を住所地の自治体に送付します。

3.住民税の課税

住所地の自治体は、受け取った申請情報をもとに新年度の住民税の課税を行います。

4.税額控除の適用

新年度の住民税に税額控除が適用されます。住所地の自治体から送付される住民税の課税通知書をご確認ください。
※令和6年中に行ったふるさと納税(寄附)は、令和7年度住民税額から控除されます。
※令和7年中に行ったふるさと納税(寄附)は、令和8年度住民税額から控除されます。

申請内容に不備があった場合は正しく税額控除が適用されませんので、ご自身で確定申告をする必要があります。

この情報に関するお問い合わせ先

総務部:資産経営課 管理係

電話番号:0465-33-1322

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