市たばこ税について
市たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者(輸入業者)、卸売販売業者が市内の小売販売業者に売り渡した製造たばこに対して課税される税金です。
たばこの小売価格には、市たばこ税が含まれていますので、実際にはたばこを買う人が税金を負担しています。
市内の小売販売業者に売り渡された本数に応じて、市たばこ税が納入されます。
製造たばこの製造者等は、市たばこ税の納入に際し、申告書の提出が必要ですが、郵送での提出も可能です。
たばこ税の税率(1,000本あたり)
令和3年10月1日以降のたばこ税の税率は次のとおりです。
期間 | 国たばこ税 | たばこ 特別税 |
道府県 たばこ税 |
市たばこ税 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
令和3年10月1日~ | 6,802円 | 820 円 | 1,070円 | 6,552円 | 15,244 円 |
たばこ1箱あたりの税金
たばこ1箱(20本入、小売定価580円の場合)
税 目 | 税 額 |
---|---|
136.04円 |
|
16.40円 |
|
21.40円 |
|
131.04円 |
|
52.72円 |
|
357.60円 |
※令和3年10月現在の小売定価及びたばこ税等の税率による
手持品課税
製造たばこに係る税率の引上げに伴い、税率引上げ時点において、販売業者等が販売のために所持している一定数以上のたばこについて、申告と納付をしていただくことになります。
手持品課税の概要については、国税庁ホームページに記載がある「たばこ税の手持品課税の概要」や「たばこ税の手持品課税申告の手引」をご覧ください。
手持品課税の概要については、国税庁ホームページに記載がある「たばこ税の手持品課税の概要」や「たばこ税の手持品課税申告の手引」をご覧ください。
平成30年10月1日から、加熱式たばこの課税方式が見直されました
平成30年度税制改正により、平成30年10月1日以降、加熱式たばこは「重量」と「価格」により課税される方式となり、平成30年10月1日から令和4年10月1日までの5年間にかけて新方式に段階的に移行されます。
見直しの詳細については、国税庁ホームページをご覧ください。
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この情報に関するお問い合わせ先
総務部:市税総務課 税制係
電話番号:0465-33-1341