公売
インターネット公売
不動産公売
用語説明
公売
小田原市では法律に基づき、市税を滞納し納税誠意のない市税滞納者について、その者の財産を調査し、滞納処分として差押を執行しています。
差し押さえた財産のうち不動産・動産等は、公売により売却し、市税にあてます。
なお、公売は、差押財産の所有権を滞納者から落札者へ移転するものであり、行政機関の所有物を売却するものではありません。
差押
徴税吏員が、滞納者の自由な財産処分を禁止し、これを差押者が換価できる状態におく強制的な処分で、預貯金や生命保険、給与、不動産、動産、電話加入権などの財産が処分の対象になります。
換価
滞納者の意思にかかわることなく強制的に差押財産を売却する処分のことで、財産を売却する方法として公売を行っています。