小田原市
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狩猟税の減額のために使用される証明で、住所・氏名・都道府県民税の所得割額の納付を要しない者であることが記載されています。 ※資産税課(本庁2階窓口11番)での取り扱いとなります。
狩猟税の納付に要する県民税所得割額の証明(改訂版) ワード形式 :29.5KB
狩猟税の納付に要する県民税所得割額の証明(改訂版) PDF形式 :68.8KB
最終更新日:2022年04月14日
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