狩猟税の納付に要する県民税所得割額の証明願
狩猟税の減額のために使用される証明で、住所・氏名・都道府県民税の所得割額の納付を要しない者であることが記載されています。
※資産税課(本庁2階窓口11番)での取り扱いとなります。
この情報に関するお問い合わせ先
総務部:資産税課
電話番号:0465-33-1361
最終更新日:2022年04月14日
狩猟税の減額のために使用される証明で、住所・氏名・都道府県民税の所得割額の納付を要しない者であることが記載されています。
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