5 軽度者に対する福祉用具貸与
軽度者(要支援1・2、要介護1)について、その状態像から使用が想定しにくい特殊寝台等の種目は、保険給付の対象外です(自動排泄処理装置については要介護2・3も対象外)。ただし、種目ごとに必要性が認められる状態にある人(厚生労働大臣が定める基準に適合する人)については、保険給付の対象となりますので、福祉用具貸与確認依頼書を市に提出してください。
保険給付の適用期間は、提出日から提出日時点の認定有効期間終了日までです。そのため、更新申請及び区分変更申請により新たな認定有効期間となる際は、再度申請が必要です。
なお、認定調査票(基本調査)の直近の結果で、厚生労働大臣が定める基準に適合する状態にあることが確認できる場合は、福祉用具貸与確認依頼書を市へ提出せずに保険給付の対象となります。
また、車いす及び移動用リフト(つり具の部分を除く)は、主治の医師から得た情報及び福祉用具専門相談員のほか、軽度者の状態像について適切な助言が可能な者が参加するサービス担当者会議等を通じた適切なケアマネジメントにより、居宅介護支援事業者が判断することで、福祉用具貸与確認依頼書を市に提出せずに保険給付の対象となります。
「軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について」をご確認いただき、軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付の適正な取り扱いをお願いいたします。
※押印見直しに伴い、令和3年7月1日より一部様式が新しくなりました。

軽度者に対する福祉用具貸与の例外給付について PDF形式 :736.2KB
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- ※書き直すことのできる筆記具(鉛筆・シャープペンシル・消すことのできるペン等)で記入された申請書等は受領しません。修正ペン・修正テープの使用もできません。
この情報に関するお問い合わせ先
福祉健康部:高齢介護課 介護給付係
電話番号:0465-33-1827