低炭素建築物新築等計画の認定制度について
「都市の低炭素化の促進に関する法律」(以下「法」という。)が平成24年12月4日に施行され、「低炭素建築物」を認定する制度が始まりました。
認定制度の概要
市街化区域内において、建築物の低炭素化に資する建築物の新築等をしようとする者は、低炭素化のための建築物の新築等に関する計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
郵送対応について
※登録住宅性能評価機関を利用せず市に申請をする場合、郵送による申請対応は行っておりません。
認定基準
低炭素建築物新築等計画は、次の基準に適合していなければなりません。
項 目 |
概 要 |
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1. 定量的評価項目 |
エネルギーの使用の合理化等に関する法律(省エネ法)に基づく省エネ基準に比べ一次エネルギー消費量が、住宅の場合は20%以上、非住宅の場合は30%又は40%以上低減されたものであること。 また、断熱性能について省エネ法に基づく誘導基準に適合していること。 |
2. 必須項目 |
再生可能エネルギー源を利用するための設備を導入していること。(戸建住宅の場合のみ、省エネ効果による削減量と再エネ利用設備で得られるエネルギー量の合計値が基準一次エネルギー消費量の50%以上であること。) |
3. 選択項目 |
節水対策、エネルギーマネジメント、ヒートアイランド対策又は建築物(躯体)による対策等の低炭素化に資する措置を一定以上講じていること。 |
4. 基本方針 |
法第3条第1項に基づく都市の低炭素化の促進に関する基本的な方針に照らし適切なものであること。 |
5. 資金計画 | 低炭素化のための建築物の新築等を確実に遂行するために適切なものであること。 |
認定を受けた低炭素建築物の優遇措置
1.税制上の優遇措置
- 所得税について、住宅ローン減税制度の控除対象借入限度額の引き上げ
- 登録免許税について、所有権保存・移転登記に係る税率の引き下げ
2.容積率の特例
- 低炭素建築物新築等計画の認定基準に適合させるための措置として必要となる床面積は、政令で定める範囲内で不算入
認定申請等手数料
認定等手数料につきましては、次のページをご覧ください。
小田原市低炭素建築物新築等計画の認定等に関する要綱
完了報告
建築工事が完了したときは速やかに、「認定低炭素建築物新築等計画に基づく低炭素建築物の新築等工事が完了した旨の報告書」に「工事監理報告書」又は「建設住宅性能評価書」の写しを添えて「e-kanagawa 小田原市電子申請システム」により提出してください。
この情報に関するお問い合わせ先
都市部:建築指導課 審査係
電話番号:0465-33-1435