小田原市開発事業に係る手続及び基準に関する条例について
令和元年12月に小田原市開発事業に係る手続き及び基準に関する条例審査基準の一部を改正いたしました。主な改正点は、都市機能誘導区域内に存する誘導施設の建替え等の円滑化を図るため、道路基準を緩和したしました。
次に該当する開発事業については、小田原市開発事業に係る手続及び基準に関する条例が適用される可能性があります。開発許可等の手続きとは別に手続きが必要となります。詳細は、開発審査課でご相談ください。
なお、条例・規則・審査基準の内容については、以下のファイルをご確認下さい。(ダウンロードが可能です。)
- 開発許可を要するもの(自己居住用の住宅を除く)
- 開発事業区域の規模が500㎡以上のもの(自己居住用の住宅を除く)
- 商業区域においては5階以上、その他の地域においては4階以上の建築物
- 遊技場及び旅館その他これらに類する特殊建築物で、延べ面積が100㎡を超えるもの