交通バリアフリーの推進

人に優しい交流のまちをめざして

小田原市では交通バリアフリー法に基づき、基本構想策定協議会、ワークショップ等、市民の皆様のご意見を伺いながら、市内の6駅(1日平均利用者数 5,000人以上の駅)を調査した結果、本市の総合計画において「広域交流拠点」として位置付けていること等から小田原駅周辺地区を第一の重点整備地区に 設定し、重点的かつ一体的に整備を推進するための「重点整備地区の基本構想」を策定するとともに、小田原市全域における交通バリアフリー化の方針である 「小田原市交通バリアフリー基本構想」を平成15年9月に策定いたしました。

また、この「小田原市交通バリアフリー基本構想」を踏まえ、第二の重点整備地区として、本市の総合計画において広域交流拠点に次ぐ「副次拠点」となってい る鴨宮駅周辺地区を位置付け、交通バリアフリー法に基づく「鴨宮駅周辺地区構想」を平成17年11月に策定いたしました。

これらの基本構想を受けて、平成22年を整備目標として公共交通事業者、道路管理者、公安委員会等が策定した特定事業計画に基づき、だれもが安全・安心・快適に公共交通機関を利用して移動のできるまちづくりを推進していきます。

交通バリアフリー法(平成18年12月廃止)

正式には、「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」といい、平成12年11月に施行されました。だれもが公共交 通機関を利用し、安全に快適な移動ができるよう、鉄道駅などの旅客施設を中心とした一定の地区において、旅客施設や周辺の道路、駅前広場、信号機などのバ リアフリー化を進めることを目的としています。
また、交通事業者には、駅や車両などの新規導入にはバリアフリー化の義務が課せられます。

バリアフリー新法

正式には、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(以下、「バリアフリー新法」という。)といい、平成18年12月に施行されました。 バリアフリー新法は、公共交通機関や駅などの旅客施設を中心にバリアフリー化を進める交通バリアフリー法と建築物のバリアフリー化を進めるハートビル法を 統合・拡充した新しい法律です。

バリアフリー新法では、交通バリアフリー法とハートビル法で既に定められている内容に加えて、心のバリアフリーの促進や対象施設が都市公園等にも拡大するなど新たな内容が盛り込まれました。

 

■バリアフリー新法の詳細はこちら(国土交通省のページへリンクします。)

この情報に関するお問い合わせ先

都市部:まちづくり交通課 交通政策係

電話番号:0465-33-1405

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